障がい者の福祉タクシー

ページ番号1003246  更新日 2024年3月27日

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 重度の障がい者の方が、タクシーを利用するときは、タクシー運賃を助成しています。障がい福祉課へ手帳を持参の上、申請してください。

対象者

次の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

  • 肢体不自由(下肢・体幹)1・2級
  • 視覚障害1・2級
  • 療育手帳A1(最重度)・A2(重度)
  • 内部障害1級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

※ただし、本人または家族が軽自動車税または普通自動車税の減免を受けている場合は、対象となりません。

助成額

 1ヶ月あたり500円券2枚、最高で計24枚つづりの乗車券を年度に1冊交付します(申請月により、合計交付枚数が異なります)。
(1乗車に対する利用枚数の制限はありません)
(券記載の乗車金額未満の利用でも可能ですが、お釣りは出ません)

様式

タクシー運賃の割引

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

割引率

手帳の提示で、タクシー運賃を10%割引

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。