税金の障害者控除

ページ番号1003249  更新日 2024年1月23日

印刷大きな文字で印刷

 障がい者に所得のあるとき、または障がい者を扶養しているときは、申告することにより所得税・市県民税の障害者控除が受けられます。

所得税の控除額

一般障害者
270,000円
特別障害者
400,000円

市県民税の控除額

一般障害者
260,000円
特別障害者
300,000円
  • 一般障害者・・・身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1(中度)・B2(軽度)、精神障害者保健福祉手帳2・3級などの方
  • 特別障害者・・・身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1(重要度)・A2(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級などの方

 相続税・贈与税にも控除が適用できる場合があります。詳しくは、市県民税については市民税課(電話 059-382-9446)、所得税・相続税・贈与税については、鈴鹿税務署(電話 059-382-0351)までお問い合わせください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。