原動機付自転車の廃車
排気量が125cc以下の原動機付自転車や小型特殊自動車を処分したとき、市外の人に譲渡したとき、また所有者が転出したときは、廃車の手続きが必要です。ただし、軽自動車税(種別割)は所有していることに対して課税される税金です。故障などにより現在使用していない場合でも、所有している限りは廃車手続きを行うことができません。廃棄や譲渡により、所有しなくなることが決定してから手続きを行ってください。手続きに必要な申告書の提出は、市民税課で受け付けています(地区市民センターは、本庁への取り次ぎとなるため、廃車証明が必要な場合は、廃車証明書が届くまで数日かかります。)。
手続きには、申告書、ナンバープレート及び標識交付証明書の提出が必要です。
廃車の手続きをしないと、いつまでも軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください。
※手続きの際は、窓口に来られる方の本人確認を行いますので、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)をお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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