軽自動車税の税率(年税額)
軽自動車税種別割について
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車等
表1
車種 |
税率(年税額) |
---|---|
原動機付自転車 第一種 50cc以下または0.6kw以下 ※1 |
2,000円 |
原動機付自転車 第二種(乙) 二輪のもので、50cc超90cc以下または0.6kw超0.8kw以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 第二種(甲) 二輪のもので、90cc超125cc以下または0.8kw超1.0kw以下 |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー※2の要件に該当するもの |
3,700円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他(特殊作業用) |
5,900円 |
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 250cc超 |
6,000円 |
- ※1 二輪および三輪以上の特定小型原動機付自転車を含みます。
- ※2 20cc超50cc以下または0.25kw超0.6kw以下の車で、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当するもの。ただし、特定小型原動機付自転車に該当するものは除きます。
- (ア)輪距が50cm超で三輪以上の車
- (イ)輪距が50cm以下で車室を有する四輪以上の車
- (ウ)輪距が50cm以下で側面が開放されていない車室を有する三輪の車
(輪距とは、左右の車輪の中心間距離(トレッド)のことをいいます。)
三輪および四輪以上の軽自動車
表2
車種 | (1)平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 | (2)平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 | (3)最初の新規検査から13年を経過した車両 |
---|---|---|---|
軽自動車 三輪(660cc以下) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
軽自動車 四輪以上(660cc以下) 乗用 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
軽自動車 四輪以上(660cc以下) 乗用 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
軽自動車 四輪以上(660cc以下) 貨物 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
軽自動車 四輪以上(660cc以下) 貨物 営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
- 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、表2の(3)に該当するまでは旧税率(表2の(1))が適用されます。
- 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両は、表2の(3)に該当するまでは新税率(表2の(2))が適用されます。
- 最初の新規検査から13年を経過した車両は、重課税率(表2の(3))が適用されます。ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引自動車を除きます。
- ※最初の新規検査を受けた車両とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けた車両が該当します。
- ※最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
取得時期による、軽自動車税種別割の税額(年税額)例
税額早見表【軽自動車(四輪・乗用)の場合】を参考にしてください。
グリーン化特例(軽課)について
排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さい三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)は、次のとおり取得した日の属する年度の翌年度分に限り軽自動車税種別割が軽減されます。
対象車両
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した場合
車種 |
条件 |
軽減率 |
---|---|---|
電気・天然ガス軽自動車 | 平成30年排出ガス規制に適合または、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの | 概ね 75% |
※営業用乗用車のうちガソリン車(ハイブリッド車を含む)は、2030年度基準90%達成車については、おおむね50%軽減、2030年度基準70%達成車については、令和6年度取得分までを対象に、おおむね25%軽減します。ただし、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)に限ります。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
次の点にご注意ください
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している方に課税します。軽自動車等を廃車、名義変更または住所を変更したときは、手続きをしてください。手続きをしないと、トラブルの原因になります。
なお、年度の途中で廃車または名義変更をされても、税の払い戻しはありません。
125cc以下の原付と小型特殊の廃車は次のページをご覧ください。
軽自動車および小型の二輪自動車の廃車等は次のページをご覧ください。
軽自動車税環境性能割について
軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車の取得時に課税される税金です。軽自動車税環境性能割は市の税金となりますが、賦課・徴収については当分の間、引き続き三重県が行います。
税額は、軽自動車の取得価格に以下の税率をかけた額となります。
軽自動車税環境性能割の税率(乗用車)
令和5年4月1日から令和5年12月31日まで
燃費性能等 |
自家用 |
営業用 |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2030年度燃費基準 75%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2030年度燃費基準 60%達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ2030年度燃費基準 55%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
令和6年1月1日から令和7年3月31日まで
燃費性能等 |
自家用 |
営業用 |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2030年度燃費基準 80%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2030年度燃費基準 70%達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ2030年度燃費基準 60%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
- ※「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)です。
- ※★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車
商品であって使用しない軽自動車等について
鈴鹿市では、自動車販売業者の保有する軽自動車等について、ナンバープレートを表示(登録)していないものに限り、商品であって使用しない軽自動車等として、課税を免除しています。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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