原動機付自転車の登録

ページ番号1002085  更新日 2024年11月5日

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 排気量が125cc以下の原動機付自転車や小型特殊自動車を購入などにより所有する際は、登録の手続きが必要です。手続きに必要な申告書の提出は、市民税課で受け付けています(地区市民センターは、本庁への取り次ぎとなるため、作成した標識交付証明書とナンバープレートが届くまで数日かかります。)。

 手続きには、申告書のほかに、次のいずれかの場合によって必要なものが異なるため、ご注意ください。

  1. 販売店から購入した場合
    販売店発行の販売証明書
  2. 廃車済の車両を譲り受けた場合
    • 廃車証明書
    • 譲渡証明書(前所有者が記入したもの)
  3. 鈴鹿市で登録中の車両を譲り受けた場合
    • 標識交付証明書
    • 譲渡証明書(前所有者が記入したもの)
  4. 市外で登録中の車両を譲り受けた場合
    • ナンバープレート
    • 標識交付証明書
    • 譲渡証明書(前所有者が記入したもの)
  5. 市外から転入した場合
    • ナンバープレート(廃車手続が済んでいない場合)
    • 登録中の市町村が発行した標識交付証明書(廃車手続済の場合は廃車証明書)

※(特定小型原動機付自転車のみ)販売証明書または譲渡証明書で特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件(定格出力・最高速度・長さ・幅)を満たすことが分かる書類など(性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真やパンフレットなど)をお持ちください。

※ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車、モペット)は、ナンバープレートの表示が必要です。 ペダル付原動機付自転車を購入した場合は、ナンバープレートの取得をお願いします。また、原動機付自転車(原付バイク)と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。定格出力により税額は異なりますので、詳しくはページ下の添付ファイルまたは関連リンクよりご確認ください。

※廃車証明書の一部が譲渡証明となっている場合、前所有者による必要事項の記入があれば、改めて譲渡証明書を用意してただく必要はありません。

※手続きの際は、窓口に来られる方の本人確認を行いますので、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)をお持ちください。

※同一人物が、一度廃車した車両を再度登録する場合は、原則、廃車以降も引き続きその車両を所有していたものとみなします。そのため、過去にさかのぼって課税される場合がありますので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
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