税 その他 よくある質問

ページ番号1008182  更新日 2024年2月14日

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質問軽自動車税(種別割)の税止めの手続きをしたいのですが

回答

 鈴鹿市で課税対象となっている軽自動車やバイク(125ccを超えるもの)の登録変更(住所変更・名義変更など)または廃車を三重県外で行ったときは、税止めの手続きが必要となります。税止めの手続きをされないと、鈴鹿市では車両の登録状況の把握ができないため、翌年度以降も引き続き旧所有者に軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。
 そのため、登録変更などを三重県外でされた場合は次のいずれかの書類を市民税課まで提出してください。郵送やファクスでも受付を行っています。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー


提出先(郵送の際は提出者の氏名,住所,電話番号を封筒に記載してください)
〒513-8731
三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
鈴鹿市 総務部 市民税課 税政グループ
ファクス:059-382-7604

※税止めの手続を軽自動車検査協会等が有料で代行している都道府県もあります。詳しくは登録変更等の手続の際、各軽自動車検査協会等の窓口でお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。