優良田園住宅制度

ページ番号1002600  更新日 2024年2月28日

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 市街化調整区域内で一定の条件を満たせば住宅を建築することができる制度です。

 本市では、市街化調整区域における住宅の建設を促し、既存集落の人口維持を図るため、優良田園住宅制度を活用した「鈴鹿市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」を制定し、令和3年7月1日に施行しています。

 この条例により、市街化調整区域でも、一定の条件を満たせば、住宅を建築することができます。

優良田園住宅とは

 農村地域や都市の近郊その他良好な自然に恵まれた環境の中に建設する一戸建ての住宅のことです。
 一定の条件などを示した「鈴鹿市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」に適合することで、市街化調整区域にも新たに住みたい人の住宅の建設が可能になります。

イラスト:優良田園住宅 敷地面積300平方メートル以上、3階建て以下、建ぺい率30%以下、容積率50%以下
出典:国土交通省ホームページ

対象地区

  • 鈴鹿市全体の人口減少率よりも、人口減少が進んでいる地区
  • 地区内に市街化区域または大規模住宅団地を含んでいない地区
  • 既に集落が形成されている指定既存集落およびその隣接地
  • 農用地区域や自然環境を保全する区域を含まないこと
  • 災害危険区域や浸水想定区域などの、住民の生命・身体に危害が生ずる恐れがある区域ではないこと

指定区域

 市内の指定区域については、下記をご覧ください。

申込み

 基本方針に沿った建設計画の認定が必要になるほか、開発許可などの手続きが必要です。

※詳しくは、住宅政策課へお問い合わせください。

様式など

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7616 ファクス番号:059-382-8188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。