移住促進のための空き家リノベーション等補助制度
市外から転入する方が空き家を購入し、転入前に改修する場合に、一定の条件を満たせば改修費用の補助を行います。
リノベーション等補助制度とは
市外から本市へ移住する方で、空き家のリノベーション等(修繕、補修、模様替えなどの改修工事)を行う場合、その費用の一部を補助する事業を実施しています。
リノベーション等補助制度は、本市への定住の促進と地域の活性化が目的ですので、10年以上定住する意思があり、地域活動に積極的に参加していただける方を対象としています。
対象建築物
耐震性を有する空き家が対象です。
- 住宅(長屋住宅、共同住宅を除く)としてリノベーションなどを行うものが対象です。
- 過去に使用されたことがある空き家で、相当の期間を使用されていないものが対象です。
- 店舗併用住宅の場合は延べ床面積の過半が住宅用途であるものに限ります。
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、耐震補強工事を行うなど耐震基準を満たすもの(リノベーションなどにより満たす場合を含む)が対象です。
- 建物の構造種別は問いません。
交付対象者
市外から市内へ移住するために、空き家のリノベーションなどを行う方が対象です。
- 補助金の交付対象となる空き家に10年以上定住する意思がある移住者が対象です。
- 補助金の交付申請をする日の直前に、連続して1年以上市外に在住しており、実績報告をする日までに本市に転入する方が対象です。
- 補助金の交付申請時において、市外に在住しており、在住期間が連続して1年以上である方が対象です。
- 補助金の交付決定後、リノベーションを行い、実績報告する日までに本市に転入する方が対象です。
交付対象工事
リノベーション等に要する費用が30万円以上である工事が対象です。
- 建物の全部または一部を、修繕、補修、模様替えするなどの改修工事や、住宅の機能を向上させるため、建物の一部に棟続きで増築する工事が対象です。
- 市内に本店・支店・営業所を有し、当該本店、支店または営業所において、契約書、請求書、領収書などを発行することができる建設業者が施工するものであること。
- 申請年度の3月1日までに完成する工事であること。
- 次に該当する工事は補助対象とはなりません。
- 新築や建替え工事。別棟の敷地内増築工事。
- 簡単に取り外しができる家具、設備機器などの設置工事(エアコンなども含む)。
- 高効率給湯器の設置工事。
- 門塀、植栽、カーポートなどの外構工事。
- 住宅以外の部分に係る工事。
- 他の公的補助金(利子補給補助を含む)や、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により住宅改修費が支給される工事。
補助金の額
交付対象工事に要した費用の3分の1以内で、上限50万円。
申請手続き
1 補助金交付申請
工事の着手前に提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式) (PDF 110.2KB)
- 補助金交付申請書(第1号様式) (Word 24.0KB)
- 誓約書(第2号様式) (PDF 66.4KB)
- 誓約書(第2号様式) (Word 24.0KB)
- 世帯全員の住民票の写し
(補助金の交付申請時において、市外に連続して1年以上在住していることがわかるもの) - 空き家の売買契約書の写しまたは売買に関する同意書
- 空き家の外観及び内部がわかる写真および間取図
- 工事見積書の写し等
(補助金の対象となる工事内容および工事費の内訳がわかる書類) - 耐震基準を満たすことがわかる書類
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅の場合
⇒耐震診断結果報告書及び判定書、耐震基準適合証明書など(リノベーションなどにより、耐震基準を満たす場合は、耐震補強計画結果報告書および判定書など) - 昭和56年6月1日以降に着工された住宅の場合
⇒建築確認通知書の写し、家屋課税証明書など
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅の場合
2 リノベーション・転入手続き
- 補助金交付申請後、鈴鹿市にて交付決定を行います。交付決定後、工事に着手してください。
- 工事施工箇所の施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。
- 交付決定後、補助金実績報告を行うまでに鈴鹿市への転入手続きを行ってください。
3 補助金変更承認申請
工事の内容の変更や中止のとき提出してください。
変更内容が確認できる書類
4 補助金実績報告
工事が完了したときに提出してください。
- 工事請負契約書または請書の写し
- 工事内容及び工事費の内訳がわかる請求書の写し
- 支払いを証明する領収書の写し
- 施工箇所に係る施工前、施工中および施工後の写真
- 本市の住民であることがわかる住民票の写し
- 補助金交付申請時に売買に関する同意書を提出していた方は、売買契約書の写し
- 耐震基準を満たすことがわかる書類(リノベーションなどにより耐震基準を満たす場合に限る)
5 補助金支払請求
工事完成内容が適切と認められた場合、補助金を請求できます。
その他
- 補助金には限りがありますので、必ず事前に住宅政策課までお問い合わせください。また、対象建築物、交付対象者、交付対象工事にはこのページでの掲載内容以外の条件もありますので、事前に住宅政策課までご確認ください。
- 工事の着手前に所定の手続きが必要です。必ず交付申請を行い、交付決定通知を受けてから、工事請負契約・着工を行ってください。
- 補助金の交付を受けた方は、対象工事に関係する書類を完成日の翌年度の4月1日から起算して10年間保管する必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の場合、リノベーション等補助工事と区別した工事内容であれば、市の実施する耐震補強工事補助も併せて活用することができます。詳しくはお問い合わせください。
- 本補助金と併せて住宅金融支援機構の【フラット35】を利用される方は、当初5年間、借入金利から利率が0.25%引き下げになります。詳細については、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7616 ファクス番号:059-382-8188
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