移住支援事業(移住支援金制度)
東京圏から転入した場合に、転出地、居住年数、勤務先等、一定の条件を満たせば支援金を支給する制度です。
令和6年度の補助金の受付可能分は、単身分1件(補助額60万円)または世帯分(補助額100万円)となっています。
なお、令和6年度の予算残額の関係で18歳未満の世帯員の加算はありません。
制度の概要
移住直前の10年間のうち、通算5年以上かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方、または東京圏から23区内に通勤していた方が、鈴鹿市に転入し、都道府県が運営するマッチングサイトに掲載されている求人に応募し就業した場合など要件を満たした場合に、移住支援金を支給する制度です。
※詳しくは、三重県が運営する「みえ」の仕事マッチングサイトをご覧ください。
支給額
申請する世帯 | 支給額 |
---|---|
単身で申請する場合 | 60万円 |
2人以上の世帯で申請する場合 | 100万円 |
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、30万円を加算する。
18歳未満の世帯員については、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者であること
2人以上の世帯での移住の場合は次の全てに該当すること
- 世帯員がいずれも移住元において同一世帯に属していたこと
- 世帯員がいずれも申請時において同一世帯に属していること
- 世帯員がいずれも支給申請時において転入後1年以内であること
- 世帯員がいずれも暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
移住支援金の要件
対象となる方
次の(1)~(4)それぞれの要件を「申請時において」満たすこと。
(1)移住元に関する要件(次に掲げるa、b両方の要件に該当すること)
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住していた方、または住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※3)していた方
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた方、または住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住し、東京23区に通勤していた方(※4)
- ※1:東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域(※2)を除く地域をいいます。
- ※2:条件不利地域とは以下の地域をいいます。
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
- ※3:雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。
- ※4:東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができます。
- ※5:東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などに就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間に含めることができます。
(2)移住先に関する要件(次に掲げる全てに該当すること)
- 移住支援金の申請時において、転入後、1年以内であること
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して鈴鹿市に居住する意思を有していること
(3)就職などに関する要件(次のA~Dのいずれかに該当すること)
A:就職(一般)に関する要件(次に掲げる全てに該当すること)
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
- 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金対象の求人として掲載された日以降であること
- a~cに定める法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用されるものであること
B:就職(専門人材)に関する要件
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと
C:テレワークに関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)
- 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うものであること
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)またはその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金が提供されていないこと
(4)その他の要件
- 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者(※1)でないこと
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者等など、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
※1「三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領」の別表に掲げる一に該当する者。
申請できる期間
鈴鹿市へ転入後1年以内
※申請状況によっては、上記期間内でも受付終了となる場合があります。
対象となる移住先
鈴鹿市内
申請方法
補助金交付申請書類を持って、直接住宅政策課へ
※補助金には限りがありますので、必ず事前に住宅政策課までお問い合わせください。また、交付要件にはこのページでの掲載内容以外の条件もありますので、事前に住宅政策課までご確認ください。
補助金交付申請
- 鈴鹿市移住支援金交付申請書兼実績報告書(第1号様式) (PDF 168.2KB)
- 鈴鹿市移住支援金交付申請書兼実績報告書(第1号様式) (Excel 18.8KB)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第1号様式別紙1) (PDF 96.0KB)
- 三重県移住・就業マッチング支援事業に係る個人情報の取扱い (PDF 96.4KB)
- 就業証明書(移住支援金の申請用)(第2-1号様式) (PDF 94.5KB)
- 就業証明書(移住支援金の申請用)(第2-1号様式) (Excel 15.9KB)
- 就業証明書(移住支援金の申請用)(第2-2号様式) (PDF 93.4KB)
- 就業証明書(移住支援金の申請用)(第2-2号様式) (Excel 13.0KB)
- 住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上および直前連続1年以上在住の証明書類(戸籍の附票の写し、移住元の住民票の除票の写しなど)
※世帯の場合は、移住元(転入前)において同一世帯であったことが確認できること - 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上および直前連続1年以上就労の証明書類(※1)
- 身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
※1
【雇用保険の被保険者として雇用されていた者】
- 移住元で就業していた企業などの退職証明書など
- 企業などの就業証明書など、移住元での在勤地在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
【法人経営者または個人事業主であった者】
- 開業届出済証明書その他移住元での事業所所在地を確認できる書類
- 開業届出済証明書など、移住元での在勤地期間を確認できる書類
大学などへの通学期間を本事業の移住元に関する要件の対象期間に含む場合
卒業証明書など(在学期間や卒業校を確認できる書類)
就職(一般、専門人材)に関する要件の場合
就業先が交付した就業証明書(第2-1号様式)
テレワークに関する要件の場合
就業先が交付した就業証明書(第2-2号様式)
補助金交付請求
市から移住支援金の交付決定を受けた場合は、住宅政策課へ補助金の交付請求を行ってください。
- ※補助金の交付を受けた方は、補助金に関係する書類を申請日の翌年度の4月1日から起算して10年間保管する必要があります。
- ※本補助金と併せて住宅金融支援機構の【フラット35】を利用される方は、当初10年間、借入金利から利率が0.3%引き下げになります。詳細については、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
その他
(企業向け)みえの仕事マッチングサイトの求人掲載について
三重県が運営するマッチングサイトに求人広告を掲載する法人を募集しています。詳細は、三重県ホームページをご確認ください。
移住支援金の返還請求について
移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還を請求する場合があります。
(1)全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に鈴鹿市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2)半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に鈴鹿市から転出した場合
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7616 ファクス番号:059-382-8188
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