令和7年8月7日からの大雨による被害に伴い、鹿児島県にて被災地救援等のために使用する車両の有料道路料金が一部区間のみ免除されます

ページ番号1015626  更新日 2025年10月1日

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 令和7年8月7日からの大雨による被害に伴い、鹿児島県にて被災地救援等のために、中日本高速道路株式会社等が管理する道路を使用する場合、道路料金が一部区間のみ免除されます。

1 期間

令和7年10月31日(金曜日)まで

2 対象車両

 (1)自治体が災害救援のために使用する車両
 (2)災害ボランティア活動であって、被災した自治体が要請・受入承諾したものに使用する車両

3 料金免除の対象となる有料道路

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び各地方道路公社(一部調整中)のそれぞれが管轄する区間

※2(2)の災害ボランティア車両については、開設されている災害ボランティアセンターの募集要件に合致する区間に限る。

4 申請方法

 2(2)災害ボランティア車両については、関連情報に記載の「災害ボランティア車両 高速道路通行証明書発行サイト」から直接申請いただきますようお願いいたします。(申請方法等についてはサイトをご確認ください。)

このページに関するお問い合わせ

危機管理部 防災危機管理課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9968 ファクス番号:059-382-7603
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