令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります

ページ番号1017404  更新日 2026年8月3日

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令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります

国の制度改正により、医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額が段階的(令和8年8月・令和9年8月)に見直されます。

 

高額療養費制度とは

ひと月に医療機関等に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額(自己負担限度額)を超えて支払った額が「高額療養費」として支給される制度です。

自己負担限度額は、個人や世帯の所得に応じて決まります。

 

上限額(自己負担限度額)

適用区分

 

70歳未満

適用区分

 

70歳以上

入院+外来

【月額上限額】

(世帯ごと)

〈多数回該当※1〉

入院+外来

【年間上限額】

(世帯ごと)

外来

(個人ごと)

※70歳以上のみ

区分ア

現役並み所得者III

270,300円+

(総医療費-901,000円)×1%

〈140,100円〉

1,680,000円

区分イ

現役並み所得者II

179,100円+

(総医療費-597,000円)×1%

〈93,000円〉

1,110,000円

区分ウ

現役並み所得者I

85,800円+

(総医療費-286,000円)×1%

〈44,400円〉

530,000円

区分エ

一般

61,500円

〈44,400円〉

530,000円※2

月額上限22,000円

(年間上限216,000円)

区分オ

36,900円

〈24,600円〉

290,000円

低所得者II

25,700円

〈24,600円〉

290,000円

月額上限11,000円

(年間上限96,000円)

低所得者I

15,700円

180,000円

月額上限8,000円

 

※1 多数回該当とは、直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合に、4回目から上限額が下がる仕組みです。

※2 年収約200万円未満であることが確認できた方については、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いをします。

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
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