令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります
令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります
国の制度改正により、医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額が段階的(令和8年8月・令和9年8月)に見直されます。
高額療養費制度とは
ひと月に医療機関等に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額(自己負担限度額)を超えて支払った額が「高額療養費」として支給される制度です。
自己負担限度額は、個人や世帯の所得に応じて決まります。
上限額(自己負担限度額)
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適用区分
70歳未満 |
適用区分
70歳以上 |
入院+外来 【月額上限額】 (世帯ごと) 〈多数回該当※1〉 |
入院+外来 【年間上限額】 (世帯ごと) |
外来 (個人ごと) ※70歳以上のみ |
|---|---|---|---|---|
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区分ア |
現役並み所得者III |
270,300円+ (総医療費-901,000円)×1% 〈140,100円〉 |
1,680,000円 |
― |
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区分イ |
現役並み所得者II |
179,100円+ (総医療費-597,000円)×1% 〈93,000円〉 |
1,110,000円 |
― |
|
区分ウ |
現役並み所得者I |
85,800円+ (総医療費-286,000円)×1% 〈44,400円〉 |
530,000円 |
― |
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区分エ |
一般 |
61,500円 〈44,400円〉 |
530,000円※2 |
月額上限22,000円 (年間上限216,000円) |
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区分オ |
― |
36,900円 〈24,600円〉 |
290,000円 |
― |
|
― |
低所得者II |
25,700円 〈24,600円〉 |
290,000円 |
月額上限11,000円 (年間上限96,000円) |
|
― |
低所得者I |
15,700円 |
180,000円 |
月額上限8,000円 |
※1 多数回該当とは、直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合に、4回目から上限額が下がる仕組みです。
※2 年収約200万円未満であることが確認できた方については、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いをします。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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