出産したとき

ページ番号1002138  更新日 2024年1月23日

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出産育児一時金請求

 国保に加入している方が出産したとき(妊娠12週以上の死産・流産を含む)、出産育児一時金が支給されます。

 ただし、社会保険から出産育児一時金が支給される場合(被保険者本人で1年以上の加入期間があり、退職後6カ月以内に出産した場合)は、国民健康保険からは支給されません。

支給金額

 出生児1人につき、50万円(※)支給されます。

※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産する場合や、妊娠12週以上22週未満の出産の場合、支給金額は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)です。

支給方法

出産育児一時金直接支払制度

 出産費用に出産育児一時金を直接充てることができる制度です。世帯主と医療機関が出産前に「直接支払制度に合意する旨の文書」の締結を行えば、保険者が出産育児一時金を医療機関に直接支払います。

  • <例1>直接支払制度を利用し、出産費用に55万円かかった場合
    55万円-50万円=5万円(本人が医療機関の窓口で5万円支払います。)
  • <例2>直接支払制度を利用し、出産費用に43万円かかった場合
    43万円-50万円=-7万円(7万円については申請により支給することができます。)

※妊娠から出産をされるまでに、国保から途中で違う保険に変わった場合は、必ず医療機関に報告をしてください。

申請する場合の必要書類

 次の場合は、保険年金課へ申請することにより、出産育児一時金が支給されます。

※出産日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できません。

出産育児一時金直接支払制度を利用したが、出産費用が支給額に満たなかったとき(差額申請)

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 保険証
  • 振込先がわかるもの
  • 医療機関が発行する明細・領収書
  • 直接支払制度利用の有無が記載されているもの
  • (死産、流産の場合は、死産証書、埋火葬許可証、母子健康手帳など死産・流産を証明するもの(写しでも可)が必要です。)

出産育児一時金直接支払制度を利用しなかったとき

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 保険証
  • 振込先がわかるもの
  • 医療機関が発行する明細・領収書
  • 直接支払制度利用の有無が記載されているもの
  • (死産、流産の場合は、死産証書、埋火葬許可証、母子健康手帳など死産・流産を証明するもの(写しでも可)が必要です。)

海外で出産したとき

 鈴鹿市に居住し、国民健康保険に加入している方が出産した場合は、申請により出産育児一時金が支給されます。

 平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 保険証
  • 振込先がわかるもの
  • 出産した方のパスポート(原本)
  • 出生証明書とその翻訳文
  • 現地の公的機関・医療機関に照会を行うことの同意書(保険年金課窓口で入手できます)
  • ※上記のほか、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
  • ※申請は出産した方が日本へ帰国した後に行ってください。渡航期間中の申請はできません。
  • ※一年以上海外に滞在されている方は、国民健康保険の加入要件に外れることがあり、資格を遡及して喪失する場合もありますのでご注意ください。支給対象となるのは一時的な渡航中の出産などです。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。