やむを得ず海外で診療を受けたとき
国民健康保険加入中に急病などやむを得ない理由により海外で診療を受けた場合、審査の上、国民健康保険から一部給付を受けられる可能性があります。下記書類をお持ちの上、保険年金課で申請してください。
※郵送、地区市民センターでの手続きはできませんのでご注意ください。
※申請は日本へ帰国した後に行ってください。渡航期間中の申請はできません。
-
診療内容明細書(様式A) (PDF 164.5KB)
-
領収明細書(様式B) (PDF 191.8KB)
-
歯科診療内容明細書(様式C) (PDF 295.4KB)
-
調査に関わる同意書・署名欄 (PDF 43.6KB)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 資格確認書 または 資格情報のお知らせ
- 通帳など振込先の分かるもの
- 療養を受けた方のパスポート(日本出国・外国入国・外国出国・日本入国日の分かるもの)
- 受診した際の書類一式(現地で発行された領収書・治療内容明細書およびその翻訳をしたものなど)
※診療内容明細書、領収明細書、歯科診療内容明細書については、月ごとに、入院と外来は別々で1枚ずつ必要です。発行医療機関の長または医師の署名(証明)が必要です。
※書類が外国語で作成されている場合は日本語に翻訳したものが必要です。翻訳文には翻訳者の住所と署名が必要です。
※治療目的での渡航は対象外です。
※生活の本拠地が外国の場合は対象外です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。