海外で診療を受けたとき

ページ番号1002142  更新日 2024年10月24日

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 海外で診療を受けた場合、審査の上、国民健康保険から一部給付を受けられる可能性があります。下記書類をお持ちの上、保険年金課で申請してください。

※郵送、地区市民センターでの手続きはできませんのでご注意ください。

※申請は日本へ帰国した後に行ってください。渡航期間中の申請はできません。

  • 通帳など振込先の分かるもの
  • 療養を受けた方のパスポート(出国・入国印のあるもの)
  • 受診した際の書類一式(現地で発行された領収書・治療内容明細書およびその翻訳をしたものなど)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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