医療費の全額を負担したとき
療養費支給申請
次のような場合は、いったん費用を全額支払うことになりますが、国民健康保険に加入している方は、後で申請していただくと保険給付分の払い戻しを受けることができます。
ただし、医療費等の代金を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できません。
手続きに必要なもの
急病などやむを得ない理由で資格確認書またはマイナ保険証など健康保険の加入情報が確認できるものを持たずに受診し医療費を10割負担したとき
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 資格確認書 または 資格情報のお知らせ
- 振込先が分かるもの
- 領収書
- 診療報酬明細書(別途、診療報酬明細書の交付申請が必要になる場合があります。)
※ やむを得ない事情がないにもかかわらず、健康保険の切り替え手続きが遅れたため、医療費を10割負担した場合は対象外ですのでご注意ください。
コルセットなどの治療用装具を作ったとき
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 資格確認書 または 資格情報のお知らせ
- 振込先が分かるもの
- 領収書 及び 領収明細書(弾性着衣の場合は着圧などが分かるもの)
- 医師の発行する治療用装具製作指示装着証明書(弾性着衣の場合は弾性着衣等装着指示書)
※靴型装具のみ、添付書類として装具を装着している写真が必要です。
以前加入していた社会保険を使用し、医療費を返還請求され、支払ったとき
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 資格確認書 または 資格情報のお知らせ
- 振込先が分かるもの
- 以前加入していた社会保険などが交付した診療報酬明細書(別途、診療報酬明細書の交付申請が必要になる場合があります。)
- 返納確認が取れるもの(領収書など)
※できる限り、社会保険などから届いた書類一式をお持ちください。
※やむを得ない事情がないにもかかわらず、健康保険の切り替え手続きが遅れた方は対象外です。
急病などやむを得ない理由により海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
領収明細書、診療内容明細書、同意書は、所定の様式への記載が必要です。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 資格確認書 または 資格情報のお知らせ
- 振込先が分かるもの
- 渡航期間の分かるパスポート(日本出国、外国入国、外国出国、日本入国日の分かるもの)
- 領収明細書※
- 診療内容明細書※
- 同意書(医療機関・薬局ごと)
- その他医療機関・薬局の領収書、明細書など(外国語の場合は日本語に翻訳したものが必要)
※領収明細書、診療内容明細書は、月ごとかつ入院と外来は別々で1枚ずつ原本が必要、発行機関の長の署名(証明)が必要、かつ外国語の場合は日本語に翻訳したものが必要
※翻訳文には翻訳者の住所と署名が必要です。
※生活の本拠地が海外の場合は対象外です。
療養費として支給される額
審査で認められた額の保険者負担である7割相当額(未就学児は8割、70歳から74歳の方は7割または8割)が支給されます。
よくある質問
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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