死亡したとき

ページ番号1002139  更新日 2024年3月21日

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葬祭費請求

 国民健康保険の被保険者が亡くなったときには、申請により葬祭執行者(喪主)に葬祭費(50,000円)が支給されます。

 なお、国民健康保険の被保険者が75歳になったときは、国民健康保険の加入資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります。後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったときの葬祭費の申請については福祉医療課後期高齢者医療グループ(電話番号:059-382-7627)へお尋ねください。

葬祭費の支給条件

  • 亡くなった方が、死亡日に国民健康保険に加入していること
  • 亡くなった方の葬儀が終了していること

 ※葬儀の翌日から起算して2年を過ぎると、時効により申請できません。

手続きに必要なもの

  • 葬祭執行者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 亡くなった方の保険証
  • 振込先がわかるもの(葬祭執行者の通帳など)
  • 葬祭執行者であることが確認できる書類(会葬礼状、葬儀に関する領収書など)

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。