太陽光発電施設等の説明会及び事前周知について

ページ番号1012817  更新日 2024年4月26日

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令和6年4月1日に「再生可能エネルギー特別措置法(平成23 年法律第108 号)」(以下、「再エネ特措法」という。)が改正され、資源エネルギー庁は「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」を策定しました。

固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業のうち一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知することが、認定の必須要件になりました。

鈴鹿市内に対象施設を設置する場合は、関係書類の提出をお願いします。

対象施設

再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う施設が対象となります。

 ※新規認定申請だけでなく、変更認定する場合も対象となります。

 ※再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。

 ※ただし、次のいずれかに該当する事業に係る電源を除きます。

  1. 出力が10kW 未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
  2. 屋根設置太陽光発電事業
  3. 再エネ海域利用法の適用事業〔施行規則第4条の2の2〕

対象施設を設置する方へ

提出書類

  • 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン付録1の自治体に対する相談の様式(「周辺地域の住民」の範囲に関する相談)
  • 説明会において配布を予定している説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

様式

各様式や説明会及び事前周知措置実施ガイドラインは、資源エネルギー庁のホームページからダウンロードしてください。

提出先

鈴鹿市 環境政策課 (本館4階) 

郵送または窓口にご提出ください。

回答書について

市からの「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答については、日数を要します。

時間に余裕をもって、提出してください。

また、回答書の郵送を希望される場合は、提出時に切手が貼り付けされた返信用封筒をご準備お願いします。

50kW以上の太陽光発電施設の事業計画をされている方へ

再エネ特措法(FIT/FIP制度)に基づく出力50kW以上の太陽光発電施設(建築物に設置されるものを除く)の事業計画は、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」の対象となります。

以下をご確認いただき、手続きをお願いします。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9014 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。