太陽光発電施設等の説明会及び事前周知
令和6年4月1日に「再生可能エネルギー特別措置法(平成23 年法律第108 号)」(以下、「再エネ特措法」という。)が改正され、資源エネルギー庁は「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」を策定しました。
固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業のうち一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知することが、認定の必須要件になりました。
鈴鹿市内に説明会の開催が必要となる対象施設を設置や計画変更する場合は、関係書類の提出をお願いします。
なお、事前周知措置の対象となる場合は、市への届出は必要ありません。
対象施設、事業
再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。
詳細な要件等については、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご覧ください。
※新規認定申請だけでなく、計画変更による変更認定の場合も対象となります。
※再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。
※ただし、次のいずれかに該当する事業に係る電源を除きます。
- 出力が10kW 未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
- 屋根設置太陽光発電事業
- 再エネ海域利用法の適用事業〔施行規則第4条の2の2〕
説明会の開催が必要となる事業を実施する方へ
提出書類
- 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン付録1の自治体に対する相談の様式(「周辺地域の住民」の範囲に関する相談)
- 説明会において配布を予定している説明資料
- 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
様式
各様式や説明会及び事前周知措置実施ガイドラインは、資源エネルギー庁のウェブサイトからダウンロードしてください。
提出方法
いずれかの方法で申請してください。
オンライン申請
以下のリンクから申請してください。
郵送申請
以下の宛先に郵送してください。
〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号
環境政策課 環境保全G 宛て
窓口申請
市役所 本館4階 44番窓口 環境政策課へお越しください。
回答書について
- 市からの「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答については、日数を要します。時間に余裕をもって、提出してください。
- オンライン申請された方への回答は、申請時に登録いただくメールアドレスに送付します。
- 郵送申請または窓口申請の方が、回答書の郵送を希望される場合は、切手が貼り付けされた返信用封筒を申請時に提出してください。
50kW以上の太陽光発電施設の事業計画をされている方へ
再エネ特措法(FIT/FIP制度)に基づく出力50kW以上の太陽光発電施設(建築物に設置されるものを除く)の事業計画は、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」の対象となります。
以下をご確認いただき、手続きをお願いします。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:総務グループ:059-382-9014 環境政策グループ・環境保全グループ:059-382-7954 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。