太陽光発電施設の適正導入

ページ番号1002540  更新日 2024年12月19日

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 平成29年7月1日から、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」が施行され、令和6年9月30日に改定されました。

 鈴鹿市内に対象施設を設置する場合は、必要書類を県および市へ提出をお願いします。

対象施設

再エネ特措法(FIT/FIP制度)に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定申請を行う以下の施設が対象となります。

  • 設備 太陽光発電施設 (建築基準法第2条第1号に規定する建築物に設置されるものを除く)
  • 施設規模 出力50kW以上
  • 設置場所 鈴鹿市内

※出力50kW未満の施設や「再エネ特措法」によらない施設についても、本ガイドラインに従うことが望まれます。

対象施設を設置する方へ

ガイドラインをご覧いただき、各手続きを行ってください。

関係法令に基づく手続き

 関係法令などを所管する関係各課にて、相談してください。関係法令などによる許可や届出などが必要な場合は、手続きを行ってください。

提出書類

  • 三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドラインの事前協議書
  • 事業概要書(様式1)※1
  • 位置図
  • 配置図
  • 関係法令の許可等の処分を受けていることを示す書類※2
  • 再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書の写し※3
  • 説明会概要報告書の写し※3※4

※1 県のウェブサイトからダウンロードしてください。

※2 関係法令とは、森林法の林地開発許可、宅地造成及び特定盛土規制法、砂防三法(砂防法・地すべり等防止法、急傾斜地法)を指します。該当しない場合は、不要です。

※3 資源エネルギー庁のウェブサイト(FIT・FIP制度再生可能エネルギー電子申請)からダウンロードしてください。

※4 説明会実施後に提出してください。説明会概要報告書の写しは、後日の提出でも可能です。

提出先

  • 市への提出先:鈴鹿市環境部環境政策課
  • 県への提出先:三重県雇用経済部新産業振興課

 県への提出方法等の詳細は、県のウェブサイトをご覧ください。

市への提出方法

オンライン申請

以下のリンクから申請してください。

郵送申請

以下の宛先に郵送してください。

 〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号

 環境政策課 環境保全G 宛て

窓口申請

 市役所 本館4階 44番窓口 環境政策課へお越しください。

地域住民とのコミュニケーション

太陽光発電施設の設置を計画している周辺の地域住民や関係者に対して、計画初期段階から説明会や事前周知措置などを実施してコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮してください。

また、地域住民や関係者から事業に対する要望や苦情などがあった場合には、誠意をもって対応するように努めてください。

設計・施工時の配慮

  • 周辺環境への配慮(騒音、電磁波、パネルの反射光など)
  • 発電事業者、保守点検責任者、連絡先などの事業情報を明示した標識の掲示
  • 太陽光発電施設の周囲に柵塀などの設置

運用・管理時の配慮

  • 周辺環境への配慮(施設内の雑草管理など)
  • 定期的な保守点検、維持管理
  • 異常や破損などの非常時の対処

事業計画の変更

事業概要書提出後に、主要事項の変更があった場合は、事業概要書(変更)(様式2)を県および市へ提出してください。

撤去・処分時の配慮

  • 事業終了後の発電施設の管理に際し、環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」や資源エネルギー庁「廃棄等費用積立ガイドライン」を参考に適切な発電設備の撤去および処分に努めてください。
  • 国へ事業の廃止届を提出した場合には、その写しを県および市へ提出してください。

参考

再エネ特措法(FIT/FIP制度)に基づく太陽光発電施設等の再エネ事業計画は、資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」の対象となる場合があります。

以下をご確認いただき、該当する場合は、お手続きをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:総務グループ:059-382-9014 環境政策グループ・環境保全グループ:059-382-7954 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。