太陽光発電施設の適正導入
鈴鹿市内に対象施設を設置する場合には、関係書類の提出をお願いします。
平成29年7月1日から、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」が施行されました。
施行に伴い、鈴鹿市内に下記の対象施設を設置する場合には、事業概要書を県および市へ提出をお願いします。
対象施設
- 設備 太陽光発電施設
- 施設規模 50kW以上の太陽光発電施設(建築物などへの設置されるものを除く)
対象施設を設置する方へ
事業概要書の提出
太陽光発電施設を設置する前に、県および市に事業概要書を提出し、事前協議を行ってください。
提出先
県への提出先:三重県雇用経済部新産業振興課
市への提出先:鈴鹿市環境部環境政策課
関係法令に基づく手続き
関係法令を所管する窓口にて、関係法令などによる許可・届出などが必要な場合には手続きを行ってください。
事前協議書は、事業概要書とともに環境政策課へ提出をお願いします。
地域住民とのコミュニケーション
太陽光発電施設の設置を計画している周辺の地域住民や関係者には、計画初期段階から事業計画などを説明のうえ、事業実施に努めてください。
また、地域住民や関係者から事業に対する要望、苦情などがあった場合には、誠意をもって対応するように努めてください。
設計・施工時の配慮
- 周辺環境への配慮(騒音、電磁波、パネルの反射光など)
- 発電事業者あるいは保守点検責任者の連絡先などを明示した標識の掲示
- 太陽光発電施設の周囲に柵塀などの設置
運用・管理時の配慮
周辺環境への配慮(施設内の雑草管理など)
撤去・処分時の配慮
- 事業終了後の発電施設の管理に際し、適切な措置を講じるとともに、環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」を参考に発電設備の撤去および処分に努めてください。
- 国へ事業の廃止届を提出した場合には、その写しを県および市へ提出してください。
※詳しくは、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9014 ファクス番号:059-382-2214
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