鈴鹿市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

ページ番号1002491  更新日 2024年1月23日

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 鈴鹿市では、「鈴鹿市事務事業地球温暖化対策実行計画」を平成13(2001)年に策定し、その後も計画の改定を行いながら、市の事務及び事業に関する温室効果ガス排出量の削減に取り組んできました。しかし、近年の地球温暖化による気候変動・被害は年々深刻化しています。また、平成27(2015)年にフランスのパリで開催された「気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)」では、全ての国が参加する公平で実効的な平成32(2020)年以降の法的枠組みを定める交渉・協議が行われ、京都議定書以来の国際的な枠組みとなる「パリ協定」が採択されました。

 これを受けて、我が国も「地球温暖化対策計画」(平成28(2016)年5月13日閣議決定)(以下、「国の計画」という)を策定し、温室効果ガスを平成42(2030)年度に平成25(2013)年度比で26%削減するという削減目標を掲げました。この目標達成のために、地方公共団体が含まれる「業務その他部門」のエネルギー起源二酸化炭素の排出量は基準年度比で約40%の削減が必要であるとされています。

 このような情勢の変化などを踏まえて、本市では、より実情に即した実効性のある「鈴鹿市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しました。

計画の概要

 本市の事務事業活動を環境に配慮したものとするため、具体的な手段及び推進体制を定め、これに基づき温室効果ガスを削減することにより、効果的な温暖化対策を推進することを実行計画の目的とします。

計画期間

平成28(2016)年度から平成42(2030)年度まで

※ただし、計画期間中においても5年を目処に国の計画や総合計画との整合性を考慮し、内容の見直しを行うこととします。

基準年度

 国の計画に合わせて平成25(2013)年度とします。

対象範囲

市長部局、上下水道局、教育委員会事務局、消防本部、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局が行う事務及び事業

温室効果ガス排出量削減目標値

エネルギー起源二酸化炭素排出量

平成42(2030)年度に基準年度比で40%削減

非エネルギー起源二酸化炭素排出量

平成42(2030)年度に基準年度比で10%削減

※実行計画では、二酸化炭素以外の温室効果ガスも対象となりますが、本市が排出する温室効果ガスの約95%を二酸化炭素が占めるため、削減目標を設定する対象は二酸化炭素のみとしました。

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