鈴鹿市しあわせ環境基本条例の解説

ページ番号1002488  更新日 2024年1月23日

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前文

  1. この条例は「環境基本条例」で環境の保全に関する市の基本的な理念や方針を定めるもので,個別・具体的規制のための条例ではありません。鈴鹿市で前文のある条例は初めてですが,この条例の必要性など基本的な理念に係わることを前文に盛り込みました。
  2. まず前置きとして,鈴鹿市が恵まれた自然との調和を図りながら着実に経済発展をしてきたという肯定的な面に触れています。
    そのうえで,このままわたしたちが物質的な便利さを野放図に追求し続けて行くと,身近な自然の減少や,資源の枯渇,廃棄物の処理困難など,市民の快適な生活環境を損ねる恐れがあり,また,もっと広い地球全体の環境の悪化も早急に対応しなければならない問題であることを述べています。
    特に地球環境問題では,地球環境の悪化は厳しさを増しているという認識に立ち,従来使われている「持続的発展のために」ではなく,人類を含めた地球上のすべての生物の「持続的な生存」ということばを使っています。
  3. 環境権」ということばを「市民は健康で文化的な生活を営むために必要な安心で良好な環境を享受する権利」と定義し明記しました。
    同時にこの環境権をみんなで守り,発展させていく義務があることも明記しています。
  4. 最後の段落では,市民にとってしあわせな環境を確保する取り組みの方法について述べています。
    環境問題は全ての人の活動が原因であることから,その解決に向けては,市,市民,事業者がともに力を合わせて取り組む必要があるということを示しています。
    これは,いわゆる「コラボレーション」(協働)ということばであらわされる取り組み方を表したものです。

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第1条 目的

  1. この条例は,「現在及び将来の市民のしあわせな生活に寄与すること」を目的としています。この目的を達成するためには,環境に関する施策を総合的かつ計画的に推進する必要があります。このため
    1. 基本理念
    2. 市,市民,事業者の責務
    3. 施策の基本的な事項
    を定め,以下の条項でこれらを規定しました。
  2. この条例は,形式としては通常の条例と同じであり,効力において通常の条例に優位するものではありません。
    しかし,この条例はその名のとおり,環境に関する分野についての市の基本的な方向を示すものです。
    今後,市はこの条例の規定に基づき,新たな条例の制定などの具体的な制度づくりや,予算上の措置などの施策を講じていくことになります。
  3. この条例の独自性として市民にとってしあわせな環境を,
    • 人と自然の共生にとどまらず
    • 人と人の共生という人間の多様性を認めた,全ての人にとって暮らしやすいまちづくりを目指す
    など,より幅広い理念を盛り込んだものとしています。
    この条例は,鈴鹿市の環境行政の基本方針を示すもので,上位法である環境基本法及び三重県環境基本条例とこの条例で定めた目的や基本理念にのっとり施策を講じていくことになります。
    個々の施策は,それぞれの部局において個別に策定,実施されるのではなく,この条例の第8条の規定に基づいて策定される「鈴鹿市しあわせ環境基本計画」の基本的な方向に沿って総合的かつ計画的に推進していくことになります。

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第2条 定義

  1. 第1項は,「望ましい環境」について定義しています。
    「健康で文化的な生活を営むために必要な」という表現は,憲法第25条第1項の「生存権」の規定を引用したものですが,これに「安心で良好な」という形容詞を加えたものです。
    安心」ということばで「安全」ということばで意味するよりも広い範囲のことを表現しています。
    一般に「安全な環境」とは,空気,水,土壌等人間の健康な生存に不可欠な要素が汚染されず良好な状態に保たれた環境をいいます。
    この条例ではさらに一歩進んで精神的な面での"安心"をも含め,次の要素を加味した「安心で良好な環境」と表現しました。
    1. 多様な生物相からなる生態系の確保
    2. 自然の景観が保護されるなど人と自然の調和
    3. 人と人が共生できる社会の実現
  2. 第2項は,「環境の保全形成」という文言について定義したものです。
    この条例ではより積極的に,望ましい環境の「形成」を目指すという市の姿勢を明らかにするために,「環境の保全」という現状維持だけにとどまらずその向上を目指す「環境の保全形成」という造語を行い定義しました。
  3. 第3項は,「環境への負荷」ということばについて定義しています。ここで定義する環境への負荷を整理し,
    1. 人の活動により
    2. 環境に加えられる影響であって
    3. 環境の保全形成上の支障の原因となるおそれのあるものとしました。
    1.の「環境への負荷」とは人の活動によるものに限られ,自然現象によるものは含まれません。

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第3条 基本理念

  1. 第1項は基本理念の中でも根幹となる理念を示したものです。
    すなわち,環境の保全形成の目的は,
    1. すべての市民の取り組みにより望ましい環境を確保する
    2. 確保した望ましい環境+望ましい環境を確保することの意義次世代へ引き継いでいく
    環境の保全形成により確保した「望ましい環境」という形になったものだけではなく,「望ましい環境を確保することの意義」も同時に次世代へと引き継いでいくことが必要であるということを示しています。
    「望ましい環境を確保することの意義」とは,悪化した環境という負の遺産を引き継ぐことは,現在の世代が次世代以降の世代に対して加害者になることです。それを防ぐため現在の世代の自己責任意識を確立する教育が重要であるという意味を込めたものです。引き継ぎ先を「将来の世代へ」ではなく「次世代へ」としたのは,環境問題が現世代や次世代の健康で文化的な生活すら保障できなくなるほど差し迫った事態になっているという認識に立ち,より近い未来を表す「次世代へ」としたものです。もちろん,ここでいう「次世代」は,さらに次世代,次々世代という遠い将来の世代までも含めたものです。
  2. 第2項は,人と自然の共生及び人と人の共生ができる社会の実現を目指すことを示したものです。
    自然の生態系の多様性を尊重することはもちろん,これに加えて,人の多様性を尊重することをも含めて示しています。
    ここでは老若男女等の肉体的条件や経済状態などによって健康で文化的な生活を妨げられることのないバリアフリーのまちづくりやノーマライゼーションの考え方を反映した社会の実現を目指すという理念を示しました。
    「自然環境の維持,保全,整備,回復及び活用を図る」という表現のうち,前段は字義どおり自然環境を損ねないよう現状維持の努力をすることです。そのあとに「整備,回復」ということばを付け加え
    • 積極的に,劣化してしまった自然環境を元どおりに修復する
    • 「二次自然」のような,人間の手が加えられないことによってかえってその環境を損ねてしまう可能性があるような自然環境には計画的に人手を加えていく
    ことなどを意図しています。
    さらに「活用」ということばで,例えばエコツーリズムのような自然環境を観光資源として活用するなど経済的動機付けによって自然環境を保全することなどを想定しています。
  3. 第3項は,持続的発展が可能な社会を築き上げるために必要な環境の保全形成施策の中でもとくに「循環型社会」の構築が必要であることを示したものです。
    循環型社会とは,
    • <目的>社会の永続性を確保するため
    • <行動>有限な地球の中で行う人間のあらゆる活動にともない消費する資源を繰り返し,または様々な形で再利用し
    • <結果>廃棄するものとエネルギーの消費を最小限にする
    システムを有する社会のことです。

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第4条 市の責務

 本条は,環境の保全形成に取り組む市の立場と責務についての考え方を規定したものです。

  1. 第1項は,環境の保全形成に関する施策を策定し実施する責務は市に有ること。
    その施策の策定,実施は市民及び事業者との協働によって進めることを定めたものです。
    また,施策の策定,実施にあたっては,第3条に定める基本理念にのっとって行うということを示したものです。
  2. 前項で,市は環境の保全形成に関する施策を市民及び事業者と協働して行うと定めてはいますが,市は自らも市内の一事業者であることから,
    • 率先して環境への負荷の低減等の対策
    • 自然環境と調和した開発
    など,事業者や市民への範となるよう行動することを定めたものです。
  3. 第3項では環境問題が,市内で対応できるものにとどまらず,地球温暖化や酸性雨のように市域を超えた対応を必要とする問題でもあるため,国,県及び他の地方公共団体と連携して環境の保全形成に取り組むということを示したものです。

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第5条 市民の責務

 本条は,市民がその日常生活はもとより,すべての活動において環境の保全形成に努めることを責務として規定したものです。

  1. 第1項は,市民が環境の保全形成の活動をする主体であることを示し,市及び事業者と力を合わせて取り組む責務があることを明らかにしています。
  2. 第2項は,環境の保全形成とは結局,市民一人ひとりの活動の総和であるため,市民一人ひとりが自主的かつ積極的にその日常生活における環境への負荷を減らす努力をする責務があることを明確に示したものです。

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第6条 事業者の責務

  1. 第1項では,事業者も市の構成員の一部であることから,市及び市民と力を合わせて環境の保全形成に取り組む責務があることを示しています。
  2. 第2項は,事業者がその事業活動に伴って生じる公害を防止するだけにとどまらず,その事業活動による環境への負荷を減らす努力をする責務があることを明らかにしたものです。
  3. 第3項では,事業者は一般的にその事業活動に伴う環境への負荷の量が大きいことから,その事業活動に伴って生ずる公害等を防止することはもちろんですが,市及び市民と協働して環境の保全形成に取り組むため,その活動による環境への負荷について公開に努めることによって市民の信頼を得るようにする必要があることを示しています。また,事業者が,その負荷を低減する活動等について積極的に公開することによって,市民の環境保全活動意欲を刺激するという肯定的な面も想定しています。

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第7条 施策の策定等に係る基本方針

 本条は,第3条の基本理念をもとに,環境の保全形成に関する施策の策定,実施に当たっての基本的な指針について規定したものです。このような指針を示すことによって,基本理念を具体化するための各施策の方向性をより明確にしたものです。

  1. 第1項では,環境の保全形成に関する施策の策定,実施に当たっては,
    1. 基本理念にのっとり
    2. 各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ
    3. 総合的かつ計画的に行う
    としています。
    なお,ここで「環境の保全形成に関する施策の策定及び実施」を主語とし,「市」を主語としなかったのは,環境の保全形成がすべての市民の取組により行われなければならないという基本理念を反映させるためにこのような表現としたものです。
  2. また,本条は環境の保全形成に関する施策は次の各号に列記した事項を基本として策定,実施することを示しています。
    これら四つの事項が環境の保全形成に係る施策全体の方向を示すものであり,また鈴鹿市の環境政策の重点課題であることを表しています。
    1. 第1号では,人と自然の共生に係る要素に関して述べています。
      前段で,自然的構成要素である大気,水,土壌等が人にとっても,他の生物にとっても良好な状態に保たれ,また劣化している場合は良好な状態へ向かって回復の努力が必要であることを示しています。
      後段は生物の多様性の確保が必要であることを示しました。多様な生物種から構成される生態系は,多様な状態で存在することが環境の保全形成のために必須であるという考え方によるものです。
      なお,ここで「生態系」とは,
      • 植物,動物,微生物
      • これをとりまく非生物的要素(土壌,水,鉱物,空気等)
      から成り立っているもので,それが相互に作用し複合したもののことです。
    2. この条例では,「環境」というものをより広い意味でとらえています。
      第2号は,しあわせな環境を実現するために人と人の共生を図るまちづくりが必要であることを示したものです。
      人にとってうるおいとやすらぎのあるまちづくりには→人と自然の両方に対してやさしいまちづくりを推進する
      すなわち,自然の多様性だけでなく人の多様性も尊重した,老若男女の違いや身体的条件などで行動が制限されることがより少なくなるような「バリアフリー」をめざしたまちづくりを進めることが必要であるということを示しています。
    3. 第3号は基本理念の第3項を受け,基本方針として「循環型社会を構築すること」を示しています。
      現在の大量生産,大量消費,大量廃棄社会→人間活動に伴い消費する資源・エネルギーを徹底的に節約
      このようなライフスタイルの転換を目指すことを,「循環型社会の構築」ということばに込めたものです。
    4. 第4号は,環境の保全形成を推進するためには,市民すべての取り組みが必要で,環境に関する教育,学習機会の提供がとりわけ重要な施策であることを示しています。
      基本理念の「望ましい環境を確保することの意義を次世代へ継承していくこと」を環境教育重視の方針として示したものです。
      環境の保全形成に関する教育及び学習機会の提供は,学校教育においても生涯教育においても学習者の自発性を尊重し,体験的学習を重視したものとするという方針を示しています。

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第8条 環境基本計画

 この条例に定める広範囲にわたる環境の保全形成に関する施策は,中長期的な視点に立って,総合的かつ計画的に推進する必要があります。本条ではその中心となる環境の保全形成に関する基本的な計画を市長が定めることを規定したものです。

  1. 第1項では,環境の保全形成に関する施策を進めるために環境基本計画を定める義務を規定しています。なお,この条例の名称に合わせて,環境基本計画の名称を「鈴鹿市しあわせ環境基本計画」としました。
  2. 第2項では,環境基本計画に定める事項として,
    1. 環境の保全形成に関する目標及び施策の方向
    2. 1のほか,環境の保全形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を掲げています。具体的には,環境の保全形成に関する長期的な目標,この目標を達成するための環境の保全形成に関する施策の基本的な方向,環境の適正な利用に際しての配慮指針,計画を推進するためのしくみ等について定めるものです。
  3. 環境基本計画は鈴鹿市環境審議会の意見を聴き,市民の意見を反映して,市長が策定するもので,本市における環境の保全形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方向を示すものです。
    したがって,鈴鹿市における環境の保全形成に関する施策はもとより,他の各種計画のうち環境の保全形成に関する部分は,鈴鹿市しあわせ環境基本計画に沿って策定され,実施されることが求められることとなります。

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第9条 環境審議会

 本条は,第8条の第3項で規定したように,鈴鹿市しあわせ環境基本計画を策定するにあたり,広く各界からの意見を反映させるために環境審議会を設置することを規定したものです。

  1. 第1項では,鈴鹿市環境審議会を環境基本法第44条の規定にしたがって設置するということを示したものです。
  2. 第2項では,この審議会が審議する事項を示しています。
    審議する事項としては,主として鈴鹿市しあわせ環境基本計画の策定にあたってその内容を審議し,環境基本計画の策定以外にも環境の保全形成に関する基本的事項を審議することを示しています。
    審議は,市長の諮問に応じて行い,答申するものであることを示しています。
  3. 第3項は,審議会を構成する委員の人数を10人以内と規定しています。具体的な人数としては10人を想定しています。
  4. 第4項は,市長が任命する委員の構成について示したものです。
    第1号では,市民の意見を広く取り入れるために,市民の中で環境の保全形成に関し,高い意欲を持った人を公募することを想定しています。
    第2号では,環境問題は各界各方面にわたる問題であるため,それらについて広範な知識を持った人から意見を求めることとし,環境問題について高度な知識を持った人の中から市長が任命するということを示しています。
  5. 第5項は,委員の任期について定めたものです。鈴鹿市しあわせ環境基本計画はこの条例を制定後,2年間で策定することを想定しているため,これに合わせて委員の任期を2年間としたものです。
  6. 第6項は,本条例は環境の保全形成に関する基本的なことを規定する条例であり,審議会についても第5項までで基本的なことのみを規定し,審議会の組織及び運営に関しての細部の事項は別の規則で定めるということを示しています。

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第10条 年次報告書

 本条は,環境の状況や,環境の保全形成施策の状況について,広く市民や事業者に明らかにすることにより,これらに対する市民や事業者の理解と認識を深めるため,年次報告書を作成し公表することを規定しているものです。

 本条は,毎年,大気汚染,水質汚濁,自然環境,その他の環境に関する状況並びに環境の保全形成に関して講じた施策を明らかにした文書を作成し,公表することを市長に義務づけたものです。

 なお,「年次報告書」とは,現在公表している鈴鹿市しあわせ環境基本条例に基づく年次報告書がこれに該当するものです。

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第11条 情報の収集及び提供

 今日の環境問題は,市民の生活,事業者の事業活動による環境への負荷の増大によってもたされているものが少なくないにもかかわらず,環境の悪化は一般にはわかりにくいという問題があります。

 しかし,地球環境を含め環境の悪化は,人類の持続的な生存を脅かすという,もはや予断を許さない状況にあります。

 そのため,すべての人々が共通の認識のもとに互いに協力,協調して環境への負荷を少なくするような行動を自主的かつ積極的に採る必要があります。

 市民や事業者が自発的に環境の保全形成に関する目標を決め,望ましい行動を採るためには,正確な情報が適切に提供されることが不可欠です。

 これには,行政の保有している環境の保全形成に関する情報を迅速かつ積極的に市民や事業者に提供する必要があります。

 そこで本条では,市が,市民や事業者が必要な情報を広く入手できるように適切に提供するように努めることを規定したものです。

 市が環境に関する多種,多様な情報を体系的,総合的に蓄積,管理し,必要な情報を必要な形で提供し,活用するための体制の整備に努めることを規定しています。

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第12条 自発的な活動の推進

 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を構築するためには環境の保全形成に関する活動をすべての人が自発的に行うようになることが重要です。

 本条は,このような観点から,市が市民,事業者,民間団体によるこれらの活動を促進することを規定したものです。

  1. 本条は,自発的に環境の保全形成に関する活動を行おうとする市民,事業者,民間団体に対して,市が必要な措置を行うことを定めたものです。
    活動の具体的な例としては,
    • 緑化活動,再生資源に係る回収活動,美化活動,生活排水浄化活動などの環境の保全形成に関する実践活動
    • 環境の保全形成に関する資料の作成・配付等の普及啓発活動,環境の保全形成に関する講演会,自然観察会の開催等の教育・学習活動などが想定されます。
    また,促進の方法としては,これらの活動に必要な情報の提供,環境の保全形成に係る望ましい活動の表彰,活動への財政的支援,指導,助言などが想定されます。
  2. 自発的に行う環境の保全形成に関する活動は,市民や事業者が組織的に活動を行うことが効果的であるため,市民,事業者に加えて市民や事業者により組織された民間団体を含むものとしています。
    また,「民間団体」とは,自然保護団体などの環境の保全形成に関する活動を目的とする団体のみではなく,業界団体等事業者が組織する団体,自治会,PTA,婦人会,青年団,老人クラブなど市民が組織する団体,連絡協議会など市民と事業者の双方が参加して組織する団体等を幅広く含みます。

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第13条 推進体制の整備

 本条は,市が環境の保全形成施策を行うための推進体制を整備することについて規定したものです。

  1. 第1項は,環境の保全形成に関する施策を推進するために,市の各機関の連携や施策の調整をはかるための組織を整備することについて定めたものです。
    従来,環境の保全形成に関する施策は各部各課において,その担当分野における能力を最大限に活かしつつ,独自に実施されてきました。
    しかしながら,その施策相互の調整が必ずしも万全でないことから,今後,環境の保全形成に一層の効果を上げるために,関係各部の所管する事業の実施に関して,関係各部との連携,調整を行おうとするものです。
  2. 第2項は,政策の透明度の向上等を通じて市民との協働を図れる協力体制を整備することにより,それぞれの主体が自主的かつ積極的に環境への負荷の少ない行動を取るということを示しています。

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第14条 財政上の措置

  1. 本条では,環境の保全形成に関する施策を推進するために,予算案の作成と市議会への提案,市議会による予算の議決,予算の執行などの財政上の措置について定めたものです。
    複雑,多様化する環境問題への対応は年々その範囲を拡大しているため,こういった行政需要の拡大に対応した財政上の措置が必要であることを示したものです。

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第15条 委任

 この条例は,環境の保全形成施策に関する理念など,基本的なことだけを定めたものであり,実際にこの条例を施行するときには,個々具体的な細部にわたる必要事項を定る必要が出てきます。本条では,そういった必要事項については市長が別に定めることを示しています。

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附則

 附則の第1項は,この条例の施行の日を定めたものです。

 この条例施行の日の6月5日とは「環境の日」であり,条例制定スケジュールとの関係で,この日に施行日を合わせたものです。

 第2項は,この条例で,その設置を定めた環境審議会の委員の報酬に関して,鈴鹿市報酬及び費用弁償等支給条例に追加したものです。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9014 ファクス番号:059-382-2214
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