住民票 よくある質問

ページ番号1008067  更新日 2024年2月28日

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質問住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか

回答

 住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
 実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。
 届出が遅れてしまった場合、すみやかに、窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)など)をお持ちの上、戸籍住民課で手続きしてください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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