住民票 よくある質問

ページ番号1008060  更新日 2024年2月10日

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質問兄弟姉妹の住民票は請求できますか

回答

 自分と同一世帯の兄弟姉妹の住民票であれば、委任状がなくても交付することができます。
 これ以外は、他人の住民票を請求するときと同じ扱いになります。
 ただし、委任状があってもマイナンバー入り住民票は窓口で代理人に交付することができません。委任者の住所地に郵送いたします。返信用の封筒(切手貼付)を持参の上、申請ください。

 申請には窓口に来られる方の本人確認ができる書類が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署発行の顔写真入りのものをお持ちください。官公署発行の顔写真入りの書類に該当するものがない方は、戸籍住民課へお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
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