住民票 よくある質問

ページ番号1008059  更新日 2024年2月10日

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質問他人の住民票は発行してもらえますか

回答

1 本人に頼まれて請求する場合

 代理人が請求する場合は、委任する本人が記入した「委任状」が必要です。便箋等か、関連ページの委任状の様式を使用し、必ず委任者がすべて記入してください。
※同一世帯の方は、本人請求と同様に請求できます。

2 自分で使用するために他人の証明を請求する場合

 使用目的が正当と認められる場合のみ発行します。
 発行できるかどうかは、個々のケースにより異なりますので、詳しくは戸籍住民課へお問い合わせください。
 請求の際に、具体的な使用目的及び関係を明示していただき、それが証明できる資料等の提示・提出が必要です。
 また、法人からの請求の場合は、法人の所在地・法人名・代表者氏名・代表者印・来庁者の住所・来庁者の氏名が必要です。詳細な使用目的のほか来庁者が本人(事務所)に所属している証明の提示、関係等が説明できる資料(契約書のコピーなど)が必要です。

持ち物

 申請には窓口に来られる方の本人確認ができる書類が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署発行の顔写真入りのものをお持ちください。官公署発行の顔写真入りの書類に該当するものがない方は、戸籍住民課へお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。