戸籍 よくある質問

ページ番号1008042  更新日 2024年2月28日

印刷大きな文字で印刷

質問他人の戸籍証明などは発行してもらえますか

回答

1 本人に頼まれて請求する場合

 代理人が請求する場合は、委任する本人が記入した「委任状」が必要です。便箋等か、関連ページの委任状の様式を使用し、必ず委任者がすべて記入してください。

※戸籍・附票に限り、配偶者、同一戸籍の方、直系血族の方は本人請求と同様に請求できます。
なお、直系血族の関係が当市でわからない場合には、請求者と戸籍に記載されている方の関係が分かる戸籍謄本などの提示を求める場合があります。

2 自分で使用するために他人の戸籍・附票を請求する場合

 使用目的が正当と認められる場合のみ発行します。
 発行できるかどうかは、個々のケースにより異なりますので、詳しくは戸籍住民課へお問い合わせください。
 請求の際に、具体的な使用目的及び関係を明示していただき、それを証明する資料等の提示・提出を求める場合があります。
 また、法人からの戸籍請求の場合は、法人の所在地・法人名・代表者氏名・来庁者の住所・来庁者の氏名・代表者資格証明書(原本で3カ月以内のもの)が必要です。詳細な使用目的のほか、来庁者が法人(事業所)に所属している証明の提示、関係等が説明できる資料(契約書のコピーなど)を求める場合があります。
 申請には窓口に来られる方の本人確認ができる書類が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署発行の顔写真入りのものをお持ちください。官公署発行の顔写真入りの書類に該当するものがない方は、戸籍住民課へお尋ねください。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。