戸籍 よくある質問

ページ番号1008048  更新日 2024年2月7日

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質問夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしいのですが

回答

 本人が離婚届の「不受理申出書」を本籍地もしくは住所地へ提出することにより、離婚届を受理しないようにすることができます。
 不受理申出は本人が取り下げをするまで有効です。

持ち物

 本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)など)
※離婚届の他に婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の届出についても、不受理申出ができます。

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地域振興部 戸籍住民課
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