戸籍 よくある質問
質問離婚しても婚姻していたときの姓をそのまま名乗れますか
回答
離婚届と同時、または離婚の日から3カ月以内に限り、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することによって、婚姻中の「氏」(姓)を名乗ることができます。
離婚の日から3カ月を超えた場合は、家庭裁判所の許可がなければ、「氏」を変更することができません。
また、一旦この届出をしたあとで、旧姓に戻りたい場合は、離婚の日から3カ月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。
ただし、許可が下りるかどうかは裁判所の判断となります。
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