戸籍 よくある質問
質問婚姻届(離婚届)を取り消すことができますか
回答
一旦受理された届書は取り消すことができません。次のいずれかの方法で解消してください。
自分の意思で提出した届けを解消したい場合
再度市町村役場戸籍担当課で届けが必要になります。
「離婚届」を提出した後に解消したい場合は「婚姻届」を、「婚姻届」を提出した後に解消したい場合は「離婚届」が必要です。
自分の意思によらず提出された届けを解消したい場合
家庭裁判所で、裁判をしていただく必要があります。
婚姻届を解消したい場合は「婚姻無効」の、離婚届を解消したい場合は「離婚無効」の裁判が必要です。
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 戸籍住民課(証明)
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