戸籍 よくある質問

ページ番号1008047  更新日 2024年2月7日

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質問婚姻届(離婚届)を取り消すことができますか

回答

 一旦受理された届書は取り消すことができません。次のいずれかの方法で解消してください。

自分の意思で提出した届けを解消したい場合

 再度市町村役場戸籍担当課で届けが必要になります。
 「離婚届」を提出した後に解消したい場合は「婚姻届」を、「婚姻届」を提出した後に解消したい場合は「離婚届」が必要です。

自分の意思によらず提出された届けを解消したい場合

 家庭裁判所で、裁判をしていただく必要があります。
 婚姻届を解消したい場合は「婚姻無効」の、離婚届を解消したい場合は「離婚無効」の裁判が必要です。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
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