戸籍 よくある質問

ページ番号1008050  更新日 2024年2月28日

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質問子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することができますか

回答

 未成年の子どものいる夫婦が協議離婚をする場合は、必ずどちらか一方を親権者と定めなければなりません。
 したがって、親権者が決まらない場合は、離婚届を受理することができません。
 二人の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所での調停による方法などがあります。

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