危険物施設の風水害対策

ページ番号1010523  更新日 2024年4月26日

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1.危険物施設の風水害対策について

 「危険物施設の風水害対策ガイドラインについて」(令和2年3月27日付け消防災第55号・消防危第86号)において「危険物施設の風水害対策ガイドライン」が策定されました。

 各事業者が策定する実施要領などは、予防規程に定めることとされている「災害その他の非常の場合に取るべき措置」などに該当するため、予防規程の関連文書として位置付ける必要があります。また、予防規程の作成義務のない場合でも、社内規定やマニュアルなどに風水害対策に係る計画などを位置付けし、風水害対策の計画策定に役立ててください。

2.危険物施設の実施要領等の策定について

 策定されていない事業者向けに、危険物施設の風水害対策ガイドラインを参考に「風水害対策タイムライン【基本型】」を策定しました。風水害対策タイムライン【基本型】で効果的な初動対応が見込まれる場合又は確立される場合には、ご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 危険物グループ
〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
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