震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの手数料の免除
1.手数料が免除となる要件
鈴鹿市手数料条例第6条第4項の規定(以下の内容)が適用される場合、手数料を免除することができます。
災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害又はこれと同程度と市長が認める災害による被害の拡大の防止又は復旧のため、消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことが必要であると市長が認めるときは、申請により別表第4の1の項に規定する手数料を免除することができる。
2.手数料の免除の手続について
鈴鹿市手数料条例第6条第4項(別表第4の1の項)に規定する手数料の免除の手続に関し必要な事項を定めております。
3.手数料の免除の申請について
申請される場合にご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 危険物グループ
〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話番号:059-382-9159 ファクス番号:059-383-1447
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