危険物施設の定期点検

ページ番号1001888  更新日 2024年3月1日

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1.定期点検の対象施設

 消防法第14条の3の2で定められた危険物施設の所有者等は、その施設を定期に点検し、点検記録を作成し、一定期間これを保存することが義務付けられています。
 これに違反し、点検を実施せず虚偽の点検記録を作成または点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることがあります。
 定期点検が必要となる施設は以下のとおりです。

施設区分

条件

製造所 地下タンクを有するもの
指定数量の倍数が10以上
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
地下タンク貯蔵所 すべての施設
移動タンク貯蔵所 すべての施設
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移送取扱所※ すべての施設
一般取扱所 地下タンクを有するもの
指定数量の倍数が10以上

(備考)次の製造所等は除きます。

  1. 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等
  2. 火薬類取締法第28条第1の規定による危害予防規程を定めている製造所等
  3. 配管の延長が15kmを超える移送取扱所および危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下のもの
  4. 指定数量の倍数が30以下の一般取扱所で、かつ、引火点が40度以上の第四類の危険物を容器に詰め替える一般取扱所(地下タンクを有するものを除く)

※市内に該当する施設はありません。

2.点検の実施について

 定期点検において点検すべき内容、点検を実施することができる者、点検の実施時期等は、危険物の規制に関する規則により次のとおり定められています。

点検事項
(規則第62条の4)
位置、構造および設備が技術上の基準に適合しているか。※
点検を実施することができる者
(規則第62条の6)
  • 危険物取扱者
  • 危険物施設保安員
  • 危険物取扱者の立会いを受けた者
定期点検の実施時期
(規則第62条の4)
1年に1回以上
点検記録の記載事項
  • 点検を実施した製造所等の名称
  • 点検の方法および結果
  • 点検年月日
  • 点検を行った危険物取扱者、危険物施設保安員または点検に立ち会った危険物取扱者の氏名
点検記録の保存期間
(規則第62条の8)
3年間(消防本部への届出の義務ありませんが、内容の確認を求める場合があります。)

※施設区分ごとに定期点検記録表が示されています。

また、配管等、20号タンク等の塔槽類の点検実施要領は、表1または表2を参考にしてください。

3.定期点検記録表

 「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)で示された製造所等の定期点検記録表及び製造所等に関連する設備機器等の定期点検記録表は次のとおりです。必要に応じてダウンロードし、ご活用ください。(平成31年4月15日付け消防危第73号の一部改正反映済み)

  1. 各定期点検表には、積載式移動タンク貯蔵所以外の定期点検表にあっては別記1-1を、積載式移動タンク貯蔵所の定期点検表にあっては別記1-2の表紙を添付してください。
  2. 製造所等の定期点検記録表は、危険物施設全般でおおよそ必要と思われる点検項目を列挙しています。施設に応じて必要と思われる内容ついては、点検内容を追加してください。また、該当しない点検内容については、斜線などを引いてください。
  3. 屋内(外)消火栓設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、自動火災報知設備、パッケ-ジ型泡消火設備および固定式泡消火設備の各定期点検は、製造所等の定期点検と併せて実施し、定期点検記録表も一緒に保管して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 危険物グループ
〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話番号:059-382-9159 ファクス番号:059-383-1447
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