震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策および手続き

ページ番号1001887  更新日 2024年3月26日

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1.震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策および手続きについて

 平成23年に発生した東日本大震災では、ガソリンスタンドなども大きな被害を受けたため、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプを用いての車への給油や、避難所での一時的な燃料の貯蔵など平時とは異なる対応が必要とされました。
 このことを踏まえ、鈴鹿市でも震災時などにおいて必要となる危険物の一時的な貯蔵・取扱いについて、速やかな承認手続きを行うことにより、迅速な災害からの復旧を目的として『震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに関するガイドライン』を策定しました。

2.危険物(ガソリン、軽油、灯油など)の仮貯蔵・仮取扱いとは

 指定数量以上の危険物は、消防法に基づく許可された場所(危険物施設)以外での貯蔵・取扱いは禁止されています。しかし、所轄消防長などの承認を受けた場合、10日以内に限り、危険物施設以外での仮貯蔵・仮取扱い(一時的な貯蔵・取扱い)が可能となります。

3.震災時等の仮貯蔵・仮取扱いの手続きについて

 平常時の仮貯蔵・仮取扱いの承認手続きには、7日~10日を要しますが、事前にガイドラインに沿った実施計画書を提出しておくことで、震災時等に必要となる申請を電話などで行うことができ、申請から承認が即日可能になります。

イラスト:震災時等の仮貯蔵等の手続きフロー

イラスト:平常時の仮貯蔵等の手続きフロー

4.実施計画書の提出について

 実施計画書は、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画届出書、震災時等に仮貯蔵等を行おうとする場所の位置、構造または設備に関する図面など(案内図、配置図、機器の仕様書など)を添付し、消防本部予防課危険物グループに正副2部を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 危険物グループ
〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
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