簡易サウナ設備に係る基準の改正について
簡易サウナ設備に関する鈴鹿市火災予防条例の改正 [施行日:令和8年3月31日]
従前のサウナ設備が「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されました。
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区分 |
設備の概要 |
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令和8年3月30日まで |
サウナ設備 |
全てのサウナ設備 |
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令和8年3月31日以降 |
一般サウナ設備 (従前のサウナ設備) |
簡易サウナ設備以外のサウナ設備 |
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令和8年3月31日以降 |
簡易サウナ設備 |
屋外等に設けるテント型やバレル型のサウナ室に設ける放熱設備(サウナストーブ)であって、定格出力6kW以下のもので、薪又は電気を熱源とするもの。 |
簡易サウナ設備の設置基準
屋外等のテント型及びバレル型(木樽)に設ける放熱設備(定格出力6kW以下のものであり、「薪」又は「電気」を熱源とするもの)を「簡易サウナ設備」として設置基準を区分しました。
- 可燃物が高温とならない、又は引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
- 異常な温度上昇があった場合、熱源を遮断する装置(手動又は自動どちらでも可)を設置する必要があります。薪ストーブの場合は、近くに消火器を設置することで代替することができます。
- 薪ストーブには、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設する必要があります。
届出が必要なサウナ設備について
- 一般サウナ設備・・・個人の住居に設けるものを除き、設置前に届出が必要となります。
- 簡易サウナ設備・・・個人が設けるものを除き、設置前に届出が必要となります。ただし、個人が設置する場合であっても、イベント等で使用するために設けるものや商業目的で利用料を徴収する等、事業のために設置するものについては届出が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 危険物グループ
〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
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