違反対象物公表制度

ページ番号1001890  更新日 2024年4月16日

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 重大な消防法令違反の建物を公表します。(平成30年4月1日から運用しています。)

違反対象物の公表制度

 違反対象物の公表制度は、建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、鈴鹿市消防本部が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)を鈴鹿市ウェブサイトで公表するものです。

公表の対象

 公表の対象となるのは、飲食店や物品販売店、旅館、病院、社会福祉施設など不特定多数の方が出入りする建物等の重大な消防法令違反に関する情報(建物名、住所、違反の内容等)です。

重大な消防法令違反

 重大な消防法令違反とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置を要する防火対象物の全体に、屋内消火栓設備等が設置されていない場合の違反をいいます。また、設置を要する部分の床面積の過半にわたり屋内消火栓設備等が設置されていない場合や、屋内消火栓設備等の機能不良の程度が著しく本来の機能が損なわれている状態にあると認められる場合も、重大な消防法令違反に該当する場合があります。

現在、公表している違反対象物

公表制度リーフレット

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 査察指導グループ
〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話番号:059-382-9160 ファクス番号:059-383-1447
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。