消防同意の電子申請について

ページ番号1016176  更新日 2026年1月22日

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指定確認検査機関の皆様へ

 消防法第7条及び建築基準法第93第1項の規定に基づく消防同意(一戸建ての住宅等及び長屋の建築物に限る。)の電子申請(ICBA_電子申請受付システム)による受付を、令和8年2月1日から開始します。

消防法第7条の規定に基づく建築物の確認等に対する同意(消防同意)

受付対象

一戸建ての住宅等及び長屋

※上記以外の申請をされた場合、申請の差戻処理を行いますのでご注意ください。

電子申請の注意事項

受付日について

 申請は24時間可能ですが、開庁日の午後5時15分までに申請されたものは、同日を受付日とし、午後5時15分以降に申請されたものは翌日(翌日が本市の休日に当たる場合は、休日の翌日)を受付日とします。

受付対象以外の消防同意について

 受付体制が出来次第、現在の受付対象から範囲を広げる予定をしています。

 なお、特定用途防火対象物及び50平方メートルを超える非特定用途防火対象物の場合は、円滑な消防同意を行うために、別途電子申請の「消防用設備等工事計画書」の申請又は紙提出を建築士及び設計士に促していただくように、よろしくお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話番号:059-382-9158 ファクス番号:059-383-1447
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。