公共工事の発注における入札金額の内訳について(令和8年8月)

ページ番号1017304  更新日 2026年6月29日

印刷大きな文字で印刷

 建設業の処遇改善、働き方改革、生産性向上などの総合的な取組により担い手を確保し、建設業を持続可能なものとするため、令和6年6月14日に建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下、「入札契約適正化法」という。)が改正されました。これに伴い、入札金額の内訳には、材料費、労務費、当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの、その他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。この法改正を踏まえ、入札・契約手続きの一部を以下のとおり見直します。

 

(1)入札手続き (入札契約適正化法第12条・第13条)

 入札時に提出する「工事費等内訳書」に、「労務費」•「材料費」•「労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費(法定福利費の事業主負担額)(建設業退職金共済制度の掛金)(安全衛生経費)」(以下、「労務費等」という。) を記載することが必要となります。なお、労務費ダンピング調査を実施する時期については、改めてお知らせします。

(2)契約手続き (工事請負契約書 第3条(改正予定))

 契約後14日以内に、労務費を記載した「請負代金内訳書」の提出が必要となります。
 ※労務費ダンピング調査が実施されるまでは、従来どおり法定福利費のみを確認します。

(3)適用対象

 令和8年8月1日以降に公告•指名通知を行う、予定価格200万円以上の競争入札に付する建設工事

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

技術監理部技術監理契約課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9039 ファクス番号:059-382-9050
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。