一抜け方式の試行導入

ページ番号1003622  更新日 2024年2月27日

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 工事入札の競争性を確保しつつ、市内業者の幅広い受注機会の確保を図るため、「鈴鹿市建設工事発注にかかる一抜け方式入札試行要領」を策定し、令和4年6月1日以降に公告する工事入札案件から「一抜け方式」の試行導入を実施します。
 制度の概要は以下のとおりです。また、詳細は別添を確認してください。

  1. 対象工事・入札形式
    設計金額7,000万円未満の一般競争入札に付す土木一式・舗装工事のうち、同額抽選により落札者を決定する入札
    ※公告文「その他要件」に一抜け方式対象案件である旨を記載します。(運用上対象案件が1件のみの場合でも記載されます。)
  2. 落札制限件数
    土木一式・舗装工事併せて1件/日
    ※入札担当課が異なる案件(市長部局と上下水道局)は個別に適用します。
  3. 取抜方法
    開札順序は原則として業種問わず予定価格の高い順とし、同日に開札する対象案件において、同一業者が落札者となることができる案件は1件までとし、それ以降の案件に対し行った入札を無効とします。

 一抜け方式では落札候補者が失格となった場合、その後に開札した案件の資格審査にも影響する場合があるため、従来よりも審査に日数を要する可能性があります。
 審査資料の速やかな提出等、入力事務の円滑な執行にご協力をお願いします。
 また、開札状況は、審査結果に先行して入札情報システムにて公開します。

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技術監理契約課
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