最低賃金が改訂されます。

ページ番号1017795  更新日 2026年9月4日

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三重県最低賃金が改訂されます。

令和8年10月1日から時間額1,143円になります。

この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず三重県内で働くすべての労働者に適用されます。

なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には特定(産業別)最低賃金が適用されます。

また、中小企業への賃金引上げ支援策としての各種助成金制度について、働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)を設けていますので、ぜひ御活用ください。

三重労働局賃金室:(津 059-226-2108)

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