最低賃金が改訂されます。
三重県最低賃金が改訂されます。
令和8年10月1日から時間額1,143円になります。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず三重県内で働くすべての労働者に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には特定(産業別)最低賃金が適用されます。
また、中小企業への賃金引上げ支援策としての各種助成金制度について、働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)を設けていますので、ぜひ御活用ください。
三重労働局賃金室:(津 059-226-2108)
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 産業政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-8698 ファクス番号:059-382-0304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。