三重県最低賃金が時間額1,023円に改定
三重県最低賃金は、令和6年10月1日から、50円引き上げられて、時間額1,023円になりました。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
また、中小企業支援のための業務改善助成金制度などの支援策がありますので、是非ご活用ください。
お問合せ:三重労働局賃金室 電話 059-226-2108
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