狭あい道路拡幅整備(セットバック)

ページ番号1001694  更新日 2024年4月1日

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 わたしたちの身近にある生活道路は、日常の交通という本来の目的以外に、災害時の避難や防災、緊急車両の通行、通風や採光を確保する空間として、重要な役割を担っています。

 鈴鹿市には道路幅員が4メートルに満たない狭あい道路が多く存在しており、その解消のため、市民の皆さんのご協力のもと、狭あい道路を拡幅し、良好な市街地の形成と安全で快適なまちづくりを推進いたします。

 建築基準法(以下「法」という。)で規定されている幅員 4m未満の法第42条2項道路に接して建築行為を行う場合は、道路の中心線から中心後退した上で敷地計画をお願いいたします。また、門、塀の設置のみの場合も、将来の建築行為の際に手戻りがないよう、道路中心線の確認をお勧めしています。

 狭あい道路拡幅用地を更地にし、抵当権を抹消したうえで、市へ寄附することを条件として、報償金を交付しています。また、狭あい道路拡幅用地は、市への登記移管後に整備、管理します。

※建築基準法上の道路の種別については、次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 市街地整備課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ:059-382-9025 市街地整備グループ:059-382-9047 公園緑地グループ:059-382-9027
ファクス番号:059-382-7615
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