ブロック塀等除却工事事業補助制度

ページ番号1001695  更新日 2024年1月23日

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 ブロック塀は、プライバシーの確保や防犯的な意味などから、住環境の確保に大きな役割を果たしています。しかし、必要以上に高かったり、すかしブロックを多用などすると、逆に風通しが悪くなったり地震で倒壊したりする危険があります。
 昭和53年に発生した宮城県沖地震では、ブロック塀や石造塀などの倒壊により多くの死者が出ました。また、倒れた塀が道路をふさぎ、避難や救助・消火活動を妨げることにもなりました。阪神・淡路大震災においても、同様にブロック塀などの倒壊が多くみられました。
 このような、危険なブロック塀を作らないためにも、基準を守り、みんなが安心して暮らせるまちづくりを心がけましょう。

新たにブロック塀を設ける場合

 ブロック塀に関しては、建築基準法施行令第62条の8(補強コンクリートブロック造の塀)により、次のような規定が定められています。

  • 高さ 2.2m以下
  • 壁の厚さ 15cm(高さ2m以下の塀にあっては、10cm)以上
  • 鉄筋 径9mm以上
  • 鉄筋の配筋 横筋は壁頂、基礎 縦筋は壁の端部、隅角部にそれぞれ設置。壁内には縦横80cm以下の間隔で配置。控壁も同様。端部は、かぎ状に折り曲げ、縦筋は壁頂・基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛け
  • 控壁 長さ3.4m以下ごとに、壁面高さの1/5以上突出したものを設ける。
  • 基礎 高さ35cm以上、根入れ30cm以上
  • 1.2m以下の塀については、控壁・基礎の基準は除外

既存ブロック塀のチェック

 既存のブロック塀については、新設同様基準に合っているかは重要です。下記の項目をチェックしてみましょう。

  • 塀の高さ
    壁の厚さに合った高さを守っているか。
  • 控壁
    1.2mを超える高さの場合、ブロック8個(3.2m)ごとに控壁があるか。
  • 塀のひび割れ、傾きはないか。
  • 鉄筋は錆びていないか。
  • 鉄筋が入っているか。
  • 基礎の根入れ(地面より下の部分)は30cm以上あるか。

既存ブロック塀の改善

 既存のブロック塀の場合、傾いていたり、ひび割れていたりするもの、鉄筋が入ってなかったり、錆びていたりするものは、改善が困難なようです。また、石積みの上にあるブロック塀や基礎の根入れの少ないものも同様改善が困難なようです。

  • 塀の高さの改善
    規定を超える高さの部分のブロックを取り除き、壁頂部に鉄筋を入れかぎかけまたは溶接をし、モルタルで覆う。
  • 控壁の改善
    控壁がない場合は、規定の場所の縦ブロック1列分を鉄筋を残したまま取り除き、基礎と一体で新たに控壁を設ける。また、ブロック塀はそのままで、鉄骨などにより控えをとる方法もあります。

 簡単に、改善方法を挙げてみましたが、既存ブロック塀のチェック項目に当てはまるような内容があった場合は、建築士など専門家に相談するなど、より良い方法をとって下さい。

 規定に合ったブロック塀を作ることは重要ですが、ブロック塀の替わりに生垣などを設け、緑のある安心で安全なまちづくりをすることも有効ではないでしょうか。また、フェンスを利用したり、ブロック塀であってもブロック部分を低くし、格子などを併用するなど、そのまちに合った安全な方法を工夫していただきたいと思います。

ブロック塀等除却工事事業助成制度

 市では、発生が危惧されている東海・東南海・南海地震などによるブロック塀の倒壊事故を未然に防止するために、家の周りにある危険と思われるブロック塀を積極的に除却していただけるよう、助成制度を設けています。

対象となる人

ブロック塀などの所有者など

対象となるブロック塀等

公道に面するブロック塀等で以下のもの

  1. 道路面からの高さが1mを超えるもの
  2. 擁壁上に積まれているものは、擁壁も含めた道路面からの高さが1mを超えるもので、この場合、ブロック塀などのみを助成の対象とします。

助成内容

 1m2あたり4,500円を除却費とし、その2分の1を助成(限度額あり)します。

その他

  • 市の職員が現場確認をして除却費を算出しますので、必ず除却工事の着手前に現場確認を受けてください。
  • 各年度の予定件数に達した場合、受付を停止します。
  • お隣との境界またはその付近にあるブロック塀等については助成対象外です。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9048 ファクス番号:059-384-3938
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