耐震改修促進法関係
建築物の耐震改修の促進に関する法律について
平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、約6,400人を超える犠牲者を出し、その8割が住宅の倒壊などによる圧死で、そのほとんどが即死であったと言われています。その被害は、特に昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物に集中し、それらの建築物が集積しているような地域では、道路の閉塞や火災の拡大などを招き、被害が拡大しました。
その教訓を踏まえ、現行の耐震基準を満たさない建築物の耐震性の向上を図ることにより、地震による建築物の被害を未然に防止することを目的とし、平成7年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が制定されました。
その後、想定される大地震への備えに向けて、更なる耐震化の推進を目的に、平成25年に耐震改修促進法が改正されました。
建築物の耐震化について
平成25年の耐震改修促進法の改正により、以下の内容が改正されました。
耐震化の促進のための規制強化
- 病院、店舗、旅館などの不特定多数の方が利用する大規模建築物や学校、保育所などの避難弱者が利用する大規模建築物、地方公共団体が指定する緊急輸送道路などの避難路沿道建築物、都道府県が指定する庁舎、避難所などの防災拠点建築物等の所有者に対して、一定の期限までに耐震診断の結果を所管行政庁に報告することを義務付け、所管行政庁がその結果を公表することとされました。
- 現行の建築基準法令の耐震関係規定に適合しない全ての既存不適格建築物の所有者に対して、耐震診断と必要に応じた耐震改修の努力義務が創設されました。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
耐震化の円滑な促進のための措置
- 耐震改修計画の認定の対象となる工事が拡大されるとともに、耐震改修工事に伴って必要となる増築について容積率および建ぺい率の特例措置が講ぜられました。
- 耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できる制度が創設されました。(基準適合認定建築物マーク表示制度の概要と目的参照)
- 耐震改修の必要性の認定を受けたマンションなどの区分所有建築物について、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件が緩和されました。
耐震診断の結果の公表について
耐震改修促進法に基づき、耐震診断実施・報告が義務付けられた建築物の耐震診断結果を公表します。
要緊急安全確認大規模建築物
要緊急安全確認大規模建築物とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、不特定多数の者が利用する建築物、避難上配慮を要する者が利用する建築物及び危険物を取り扱う建築物のうち大規模なものをいいます。
要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)
要安全確認計画記載建築物とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、地震により倒壊した場合、耐震診断義務付け対象道路(※)の通行を妨げる恐れのある建築物のことをいいます。
※耐震診断義務付け対象道路:「三重県地域防災計画」に定める第1次緊急輸送道路
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