マイナンバーカードの電子証明書(公的個人認証サービス)

ページ番号1002004  更新日 2025年11月28日

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電子証明書とは

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、2種類あります。
  利用者証明用電子証明書 署名用電子証明書 ※1
暗証番号 数字4桁 英数字6文字以上16文字以下
主な用途
  • コンビ二交付
  • マイナポータル ※2のログイン
  • 健康保険証の登録、利用など ※3
  • e-Taxの確定申告等の電子申請 ※4
  • オンライン転出届 など
有効期間 発行日から5回目の誕生日まで ※5 発行日から5回目の誕生日まで ※5 ※6
更新 有効期間満了日の3か月前から更新手続き可能 有効期間満了日の3か月前から更新手続き可能
  • ※1 15歳未満の方及び成年被後見人の方には、発行できません。
  • ※2 自宅のパソコンなどから、マイナンバーを含む自分の情報が行政機関でどのようにやりとりされているかの記録を確認できるほか、行政サービスなどのお知らせを受け取ることができるポータルサイトです。
  • ※3 マイナ保険証についてのお問い合わせは、ご加入中の健康保険組合にお問い合わせください。
  • ※4 自宅や職場などのパソコンから利用する場合は、利用者クライアントソフトをダウンロードしていただく必要がございます。利用者クライアントソフトでは、自分の電子証明書の表示や失効申請、有効期限の確認などができます。
  • ※5 マイナンバーカードの有効期限、電子証明書の有効期限のいずれかの早い期日となります。
  • ※6 氏名(通称)、旧氏、住所、生年月日、性別に変更があった場合は有効期間内でも自動的に失効します。

関連サイト

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マイナンバーカード・電子証明書の更新

マイナンバーカード電子証明書有効期限

 マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期間満了の約2~3か月前を目途に、地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書が届きます。詳細については、通知書に同封されているリーフレットに従って、更新手続きをしてください。

 有効期限通知書が届いていない場合でも、有効期限満了の3か月前から更新手続きが可能となります。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
 

18歳以上の方

18歳未満の方

マイナンバーカード

発行から10回目の誕生日

発行から5回目の誕生日

電子証明書

発行から5回目の誕生日

発行から5回目の誕生日

※申請受付日が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方が10回目の誕生日(20歳未満は5回目の誕生日)まで

手続き方法

マイナンバーカードまたは電子証明書の更新手続き

有効期限が到来するもの

手続き方法

マイナンバーカードと電子証明書

有効期限通知書に同封されている交付申請書より、オンラインまたは郵送で更新申請手続き※1※2

電子証明書

窓口にて更新申請手続き

※1 窓口(鈴鹿市役所本館または鈴鹿市マイナンバーカードセンター(鈴鹿ハンター2階)では、顔写真撮影サービス等の交付申請サポートを行っていますので、ご自身での申請が困難な方はご利用ください。

※2 申請から約1か月後にマイナンバーカード交付通知書が届きますので、事前予約の上、窓口にてマイナンバーカードをお受け取りください。

注意事項

  • 電子証明書は、有効期限が過ぎた後でも本人が来庁いただければ更新できます。
  • 電子証明書の更新には、更新する電子証明書暗証番号と住民基本台帳用暗証番号の入力が必要です。暗証番号の照合ができないと電子証明書の更新ができないため、事前にご確認の上、窓口にお越しください。
  • 電子証明書のみの更新には、顔写真は必要ありません。
  • 代理人がお越しいただく場合は、下記リーフレットをご確認ください。※照会書兼回答書の有効期限が過ぎている場合は使用できません。(照会書兼回答書の再発行を希望する場合は、戸籍住民課へお問い合わせください。)

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電子証明書の新規発行

 マイナンバーカードの発行時に電子証明書を搭載しなかった場合、または住所等の異動により署名用電子証明書が失効した場合、新たに電子証明書を発行することができます。有効期間内のマイナンバーカードをお持ちの上、戸籍住民課(15番窓口)または鈴鹿市マイナンバーカードセンター(鈴鹿ハンター2階)へお越しください。

注意事項

  • 発行には、発行する電子証明書暗証番号と住民基本台帳用暗証番号の入力が必要となります。
  • 代理人がお越しいただく場合は、即日発行できませんので、ご注意ください(2回お越しいただく必要があります)。詳しくは戸籍住民課へお問い合わせください。
  • マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、マイナンバーカードの申請をしていただく必要があります。なお、マイナンバーカードは地方公共団体情報システム機構が作成するため、即日発行できませんのでご了承ください。マイナンバーカードの申請方法については、下記のページをご参照ください。

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暗証番号の再設定・ロック解除

 暗証番号を忘れてしまった場合または電子証明書がロックされた場合(※)は、暗証番号再設定の手続きが必要になります。下記をお持ちの上、戸籍住民課(15番窓口)または鈴鹿市マイナンバーカードセンター(鈴鹿ハンター2階)へお越しください。

  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類(下記A1点またはB1点)

※利用者証明用電子証明書は3回(顔認証は10回)、署名用電子証明書は5回連続で入力を誤ると、利用できなくなります。

A書類(顔写真付き)
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B書類(顔写真なし)
資格確認書、介護保険証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、医療受給者証、官公署が発行した各種免許状(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証など)、顔写真付の学生証または社員証 等

注意事項

  • 15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人(親権者等)がお手続きしてください。
  • マイナンバーカード以外に本人確認書類をお持ちでない方は、戸籍住民課へお問い合わせください。
  • 代理人がお越しいただく場合は、即日でお手続きできませんのでご注意ください。(※照会書兼回答書が必要になります。請求する場合は、戸籍住民課へお問い合わせください。)

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コンビニ等での暗証番号の再設定

 電子証明書の暗証番号は、もう一方の電子証明書の暗証番号を把握していれば、コンビニ等のキオスク端末で電子証明書の暗証番号の再設定ができます。
 マイナンバーカード対応のスマートフォンや専用のアプリケーションのインストールが必要となりますが、窓口への来庁が不要で、平日夜間や土日も手続きができますので、ぜひご利用ください。

※住民基本台帳用または券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)の再設定や電子証明書の暗証番号が両方とも不明な場合は、窓口で再設定手続きが必要です。

コンビニ等で暗証番号再設定

手続き方法

  1. スマートフォンで専用アプリをダウンロードし、事前予約をする。
  2. コンビニ等のキオスク端末を操作し、電子証明書の暗証番号初期化を行う。

 ※専用アプリのダウンロードや手続可能なコンビニ等や手続方法の詳細は、下記の地方公共団体情報システム機構の公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。

手続きに関するお問い合わせ先

電話番号

0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)

受付時間

平日 9時30分~20時00分
土日祝日 9時30分~20時00分(年末年始 12月29日~1月3日を除く)

 手続方法がご不明の場合には、上記マイナンバー総合フリーダイヤルへご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課(マイナンバーコールセンター)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-327-5056 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。