住民基本台帳カード(住基カード)
住民基本台帳カードは、平成27年12月28日(月曜日)をもって交付を終了しました。
有効期限内の住基カードをお持ちの方へ
現在、住基カードをお持ちの方は、有効期限内まで利用できます。ただし、住基カードと個人番号カードの両方を持つことはできませんので、個人番号カードの交付を受けた時点で、住基カードは返納していただく必要があります。また、住基カードが有効期限内であっても、住基カードに搭載する電子証明書の発行・更新はできませんのでご注意ください。
住基カードの継続利用について
平成24年7月9日から、他市区町村に住所を移した場合でも住基カードを継続して利用できるようになりました。住基カードをお持ち方は、継続利用の希望の有無を転出入の際に窓口に申し出てください。
なお、継続利用をご希望の方で、下記の条件に当てはまる場合は、継続利用ができずに住基カードが廃止になりますので、ご注意ください。
- 転出の予定年月日から30日(転出予定日を含める)を経過しての転入
- 継続処理をせずに転入し、そのまま90日(転入日を含める)を経過したとき
- 転入した日から14日以上経過しての転入(遡りの転入)
住基カードに記載されている事項に変更が生じた場合
住基カードに記載されている住所、氏名などに変更が生じた場合は裏面に追記いたします。
裏面の余白がなくなった場合、住基カードの再発行はできませんので、個人番号カードを申請していただく必要があります。
コンビニ交付の利用者登録
令和元年4月30日をもって、住基カードにコンビニ交付の利用者登録、コンビニ交付の暗証番号再設定を行うことができなくなりました。
既に住基カードをお持ちの方で、下記の条件に該当する方は、個人番号カードの申請を行ってください。
- 新規でコンビニ交付サービスの利用を希望する場合
- コンビニ交付サービスを利用する際の暗証番号入力について、3回誤入力し、住基カードにロックがかかった場合
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 戸籍住民課(証明)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。