マイナンバー(社会保障・税番号)制度

ページ番号1002002  更新日 2025年1月30日

印刷大きな文字で印刷

マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まりました

 住民票を有するすべての方に一人1つの番号(マイナンバー)を指定して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関にある個人の情報を同じ方の情報として確認を行うために活用される制度です。

 マイナンバー制度は、行政の効率化や国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などでさまざまな情報の照合、転記、入力などにかかる時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務間で連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
  2. 国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりすることができます。
  3. 公平、公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

このページの先頭へ戻る

マイナンバーはさまざまな場面で活用されます

 平成28年1月から、法律で定められた社会保障、税、災害対策の手続きで順次、マイナンバーが利用できるようになりました。

 社会保障

 ・雇用保険の資格取得や確認、給付
 ・医療保険の給付請求
 ・福祉分野の給付、生活保護 など

 

 ・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
 ・税務当局の内部事務 など

 災害対策

 ・被災者生活再建支援金の支給
 ・被災者台帳の作成事務 など

※このほか社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

 

このページの先頭へ戻る

個人情報を保護するための対策が取られています

 安心して安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための対策が取られています。また、成りすましを防止するために厳格な本人確認の義務付けや、法律で利用範囲を限定するなどの対策も取られています。

  1. 制度面
    法律に規定があるものを除いてマイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。また、第三者機関が適切に管理されているか監視・監督を行います。
  2. システム面
    個人情報は、一元管理せずに分散して管理します。分散管理とは、各行政機関が個人情報を管理し、他の機関が管理する個人情報が必要となった場合には法律で定められるものに限り情報の照会、提供ができる仕組みです。これにより個人情報の漏洩リスクを抑えることができます。行政機関の間で情報をやり取りする際はマイナンバーを直接使わないようにする、システムにアクセスできる人を制限する、通信する際は暗号化するなどの対策を行います。

このページの先頭へ戻る

本人確認措置を実施します

 行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条などの規定に基づき、個人番号利用事務実施者および個人番号関係事務実施者は、同法第14条第1項の規定により個人番号によって識別される特定の個人である本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者からマイナンバー(個人番号)カードなどの提示を受けることまたはそれに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置を取らなければならないこととされています。
 本市においては、次のとおり本人確認の措置を行います。

このページの先頭へ戻る

「マイナポータル」で個人情報のやりとりの記録が確認できます

 行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報を「いつ」、「どこと」やりとりしたのかを自宅のパソコンやスマートフォンなどから確認できる仕組みです。行政機関が保有する「自分に関する情報」や「行政機関からのお知らせ情報」などもご覧いただけます。

 また、マイナポータルを利用する際は、なりすましによりマイナンバーの付いた自分の情報を詐取されないように、個人番号カード(マイナンバーカード)に格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みが採用されています。

イラスト:マイナポータルでのやりとりの様子

このページの先頭へ戻る

マイナンバー(個人番号)通知カードが廃止されました

 令和2年5月25日に、通知カードが廃止されました。

 出生などにより、新しく個人番号が付番された場合は、「個人番号通知書」により通知されます。ただし、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。

 なお、経過措置として、現在お持ちの通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が最新の情報である場合は、引き続き、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

 氏名変更や転居等により、通知カードの記載事項に変更がある場合は、必要に応じ、マイナンバーカードを取得いただくか、個人番号入り住民票の写しをご利用ください。

※マイナンバーカード交付時に通知カードを回収します。

このページの先頭へ戻る

法人にも番号が指定されました

 法人には法人番号(13桁)が導入されました。会社法などの法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。
※法人番号は一法人に対し一番号のみ指定されることとなっていますので、法人の支店や事業所などには法人番号は指定されません。

このページの先頭へ戻る

民間事業者の方へ

 マイナンバーは個人の行政手続などで利用されるほか、社会保険の手続きや源泉徴収票作成のために事業者においても従業員などからの提出を受けて利用が行われます。

このページの先頭へ戻る

問合せ先・苦情あっせん相談窓口

マイナンバー総合フリーダイヤル

 マイナンバー制度に関するお問い合わせ先として、マイナンバーのコールセンターが開設されています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

 音声ガイダンスに従って、該当する音声案内番号を選択してください。

  1. マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ
  2. マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
  3. マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
  4. マイナポータル及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ
  5. マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ
  6. 公金受取口座登録制度及び預貯金口座付番制度に関するお問い合わせ
電話番号
0120-95-0178(無料)
受付時間
平日 9時30分から20時まで(年末年始を除く)
土曜日・日曜日・祝日 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること
    電話番号 050-3816-9405
  • 「通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」に関すること
    電話番号 050-3818-1250

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること
    電話番号 0120-0178-26
  • 「通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」に関すること
    電話番号 0120-0178-27

苦情あっせん相談窓口

 個人情報保護委員会では、マイナンバーを含む個人情報、いわゆる特定個人情報の取り扱いに関する苦情についての必要なあっせんを行うため、電話による苦情あっせん相談窓口が設置されています。マイナンバーの取り扱いをめぐって、事業者に苦情を申し立てたが対応してもらえない、対応に不満があるがどうしたらよいか分からないなどの特定個人情報の取り扱いに関する苦情をお持ちの方なら、どなたでもご利用できます。

電話番号
03-6457-9585
受付時間
9時30分から17時30分まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

関連リンク

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課(マイナンバーコールセンター)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-327-5056 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。