マイナンバー(社会保障・税番号)制度

ページ番号1002002  更新日 2024年5月14日

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マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まりました

 住民票を有するすべての方に一人1つの番号(マイナンバー)を指定して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関にある個人の情報を同じ方の情報として確認を行うために活用される制度です。

 マイナンバー制度は、行政の効率化や国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などでさまざまな情報の照合、転記、入力などにかかる時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務間で連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
  2. 国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりすることができます。
  3. 公平、公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

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マイナンバーはさまざまな場面で活用されます

 平成28年1月から、法律で定められた社会保障、税、災害対策の手続きで順次、マイナンバーが利用できるようになりました。

  1. 社会保障
    • 雇用保険の資格取得や確認、給付
    • 医療保険の給付請求
    • 福祉分野の給付、生活保護 など
    • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
    • 税務当局の内部事務 など
  2. 災害対策
    • 被災者生活再建支援金の支給
    • 被災者台帳の作成事務 など

※このほか社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

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個人情報を保護するための対策が取られています

 安心して安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための対策が取られています。また、成りすましを防止するために厳格な本人確認の義務付けや、法律で利用範囲を限定するなどの対策も取られています。

  1. 制度面
    法律に規定があるものを除いてマイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。また、第三者機関が適切に管理されているか監視・監督を行います。
  2. システム面
    個人情報は、一元管理せずに分散して管理します。分散管理とは、各行政機関が個人情報を管理し、他の機関が管理する個人情報が必要となった場合には法律で定められるものに限り情報の照会、提供ができる仕組みです。これにより個人情報の漏洩リスクを抑えることができます。行政機関の間で情報をやり取りする際はマイナンバーを直接使わないようにする、システムにアクセスできる人を制限する、通信する際は暗号化するなどの対策を行います。

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本人確認措置を実施します

 行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条などの規定に基づき、個人番号利用事務実施者および個人番号関係事務実施者は、同法第14条第1項の規定により個人番号によって識別される特定の個人である本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者からマイナンバー(個人番号)カードなどの提示を受けることまたはそれに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置を取らなければならないこととされています。
 本市においては、次のとおり本人確認の措置を行います。

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「マイナポータル」で個人情報のやりとりの記録が確認できます

 行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報を「いつ」、「どこと」やりとりしたのかを自宅のパソコンやスマートフォンなどから確認できる仕組みです。行政機関が保有する「自分に関する情報」や「行政機関からのお知らせ情報」などもご覧いただけます。

 また、マイナポータルを利用する際は、なりすましによりマイナンバーの付いた自分の情報を詐取されないように、個人番号カード(マイナンバーカード)に格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みが採用されています。

イラスト:マイナポータルでのやりとりの様子

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マイナンバー(個人番号)通知カードが廃止されました

 令和2年5月25日に、通知カードが廃止されました。

 出生などにより、新しく個人番号が付番された場合は、「個人番号通知書」により通知されます。ただし、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。

 なお、経過措置として、現在お持ちの通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が最新の情報である場合は、引き続き、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

 氏名変更や転居等により、通知カードの記載事項に変更がある場合は、必要に応じ、マイナンバーカードを取得いただくか、個人番号入り住民票の写しをご利用ください。

※マイナンバーカード交付時に通知カードを回収します。

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マイナンバーカード(個人番号カード)とは

  • カードには、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間等が記載され、顔写真が表示されます。本人確認書類として利用できます。
  • 初回発行手数料は無料です(電子証明書代含む)。
  • 住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書、戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍の附票の写しのコンビニ交付サービスが利用できます。
  • カードのICチップに標準搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請を行うことができます。

※ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気などの詳細な個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード(個人番号カード)1枚から全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

※マイナンバーカード交付の際に、通知カードは回収となります。
※住所の変更や婚姻、離婚などで氏名が変わるなど、カードの券面記載事項に変更がある場合は、お手続きの際にマイナンバーカードを提出してください。

イラスト:マイナンバーカード(個人番号カード)

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マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法

 申請には、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」(申請書)が必要です。スマートフォンなどで申請ができる二次元コード付の申請書は、戸籍住民課(市役所本館1階15番窓口)または鈴鹿市マイナンバーカードセンター(鈴鹿ハンター2階)で再発行できます。運転免許証など、本人確認できる書類(原本)をお持ちください。

※顔写真撮影サービスなど交付申請サポートを行っています。

郵送で申請する方法

 次のページを参照してください。

  • ※マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)で作成されるので、即日発行できません。
  • ※カードの受け取りの際には、再度戸籍住民課へお越しいただく必要があります。

スマートフォンから申請する方法

  1. スマートフォンで「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」のQRコードからオンライン申請サイトにアクセスし、メールアドレスを登録します。
  2. 登録したメールアドレス宛てに通知される申請者専用ウェブサイトにアクセスします。
  3. 必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付して送信してください。

※スマートフォンから申請いただける方は、通知カードおよび個人番号通知書と一緒に届いた、QRコード付の「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」をお持ちの方となります。通知カードおよび個人番号通知書が作成された時点から、住所や氏名の変更をされた方は、お問い合わせください。

パソコンから申請する方法

  1. オンライン申請サイトにアクセスしてメールアドレスを登録します。
  2. 登録したメールアドレス宛てに通知される申請者専用ウェブサイトにアクセスします。
  3. 必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付して送信してください。
  • ※「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」に記載の申請書ID(半角数字23桁)が必要です。
  • ※マイナンバーカードの申請方法について、詳しくは次のホームページをご覧ください。

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マイナンバーカード(個人番号カード)の受取方法

  1. 「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」というお知らせが届きます。
  2. マイナンバーカードの以下の4つの暗証番号を考えてください。
    (暗証番号の設定は、マイナンバーカードを受け取る際に行います)
    1. 署名用電子証明書の暗証番号(6から16桁の数字と大文字のアルファベットの組合せ)
      e-Taxなどの電子申告を利用するときに使用します。
    2. 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)
      コンビニで証明書を取得するときに使用します。
    3. 住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)
      マイナンバーカード用の暗証番号です。市役所の窓口で使用します。
    4. 券面事項入力補助用の暗証番号(4桁の数字)
      券面の情報が改ざんされているか確認するときなどに使用します。
    • ※(2)から(4)の暗証番号は同じ番号でも可能です。
    • ※暗証番号は、誕生日など簡単に推測できるものは避けてください。
  3. 受け取りのための事前予約をしてください
    「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」と一緒に受取予約の案内を同封しますので、お手元に用意して、鈴鹿市個人番号カード受取予約システムまたは電話(059-327-5056)のいずれかの方法で、ご予約ください。
  4. 本人確認書類などをお持ちの上、予約日時に、予約場所までご本人がお越しください。なお、15歳未満の方は、親権者と一緒にお越しください。詳しくは、「マイナンバーカードの受取方法(必要書類等)」をご覧ください。

パソコン・スマートフォンでの受取予約

 次のサイトで、画面の指示に従い、受取日時をご予約ください。

交付場所

電話での受取予約

 マイナンバーカード専用コールセンター(電話059-327-5056、予約受付時間 平日8時30分~17時15分)へ電話してください。

市役所で受け取る方

ところ
市役所本館1階 戸籍住民課(15番窓口)
とき
月曜日~金曜日(祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く)

鈴鹿市マイナンバーカードセンターで受け取る方

ところ
鈴鹿市マイナンバーカードセンター(算所2-5-1鈴鹿ハンター2階 電話059-382-1213)
※令和2年7月2日(木曜日)から業務開始しました。
とき
平日(水曜日を除く)10時~18時(火曜日は19時まで)、土曜日・日曜日 9時~17時
  • ※休業日は、水曜日、第1・第3土曜日とその翌日(日曜日)、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)です。
  • ※システムメンテナンスなどにより、臨時的に休業する場合があります。

鈴鹿市マイナンバーカードセンターの取扱業務

マイナンバーカードの交付(3営業日前までに要予約)、電子証明書の更新、暗証番号の再設定、券面(表面記載事項)の更新、交付申請書の再発行、交付申請サポート

  • ※システムメンテナンスなどのため、開設スケジュールが変更となる場合があります。最新の日程は、予約システムでご確認いただくか、マイナンバー専用コールセンターにお問い合わせください。
  • ※予約は90日先までできます。
  • ※全国システムの不具合により、予定よりもカードのお渡しに時間がかかる場合やお渡しができない場合がまれにあります。窓口でお渡しができなかった場合は、後日、本人限定受取郵便で郵送させていただきます。
  • ※注意 マイナンバーカードの受取には、ご本人が市役所にお越しください。
  • ※ご本人が病気、身体の障がいといったやむを得ない事情により、市役所にお越しになることが難しい場合は、お問い合わせください。
  • ※15歳未満の方、または成年被後見人の方の受取には、申請者本人の来庁と、法定代理人の方の同行が必要です。

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マイナンバーカード(個人番号カード)出張申請サポート

概要

 戸籍住民課では、マイナンバーカードの交付申請希望者が5名以上見込まれる市内の団体や企業等を対象に、市職員が職場などを訪問し、申請手続き(写真撮影など)を一括して行います。

 申請したマイナンバーカードは、後日ご自宅へ本人限定受取郵便(特例型)で郵送しますので、市役所に出向くことなくカードを受け取ることできます。

対象となる団体

  • 鈴鹿市内に事業所を有する企業
  • 鈴鹿市内で活動する団体(町内会、高齢者施設など)

出張申請サポートを利用できる方

  • 鈴鹿市に住民登録をしている方
  • 申請後2カ月以内に転出する予定がない方
  • 申請者本人が会場に来ることができる人
    ※申請者が15歳未満または成年被後見人である場合は、法定代理人の同伴が必要です。
  • マイナンバーカードの交付申請をしていない方

申込条件

  • 5名以上の交付申請希望者が見込まれること。
  • 平日の午前10時から午後4時までの間に交付申請受付ができること。
  • 会場(屋内でコンセントがあること)及び机、椅子などの準備ができること。
  • ※出張先は鈴鹿市内のみ対象です。
  • ※公用車1台分の駐車場の用意をお願いします。
  • ※申込団体において必要書類等の事前周知、当日の案内、誘導などをお願いします。

申込方法

 実施希望日の1週間前までに電話またはファクスにて下記までお申し込みください。

鈴鹿市役所 戸籍住民課 マイナンバー担当
(電話)059-327-5056
(ファクス)059-382-7608

出張申請サポートの流れ

  1. 交付申請希望者(鈴鹿市内に住民登録がある方)を5名以上集めて申し込みをしてください。
  2. 申込団体と戸籍住民課マイナンバー担当間で日程調整を行い、「必要書類」欄に記載の書類などの事前周知を申込団体で行っていただきます。
  3. 戸籍住民課マイナンバー担当から申込団体へ関係書類を送付します。
  4. 申込団体から戸籍住民課マイナンバー担当へ関係書類を返送していただきます。
  5. 交付申請希望者は当日までに、「必要書類」欄に記載の書類を準備してください。
  6. 戸籍住民課マイナンバー担当が会場に出向き、交付申請者希望者本人の確認をし、申請の受付を行います。

必要書類

 交付申請希望者は、以下の書類を持参してください。

  • 通知カードまたは個人番号通知書(※通知カードを紛失されている場合は戸籍住民課マイナンバー担当に御相談ください。)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 本人確認情報書類
    ※通知カードまたは個人番号通知書をお持ちの場合:A1点またはB2点
    通知カードまたは個人番号通知書をお持ちでない場合:A2点またはA1点+B1点
    【A】運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行のもの)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、公的機関発行の顔写真付き本人確認書類
    【B】健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、社員証、学生証、官公署がその職員に対して発行した本人確認書類など
    • ※「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されている必要があります。
    • ※通知カードは本人確認書類には含まれません。
    • ※有効期限のあるものは、有効期限の切れていないものに限ります。
    • ※申請時に、通知カード及び住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を回収します。
    • ※15歳未満の方または成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行と、法定代理人の本人確認書類をA2点またはA1点+B1点及び法定代理人にあることがわかる以下の証明書もお持ちください。
  • 戸籍謄本、登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のものに限る)
    • ※本籍地が鈴鹿市の場合や、住民票上の同一世帯の親の場合は戸籍謄本の提示を省略できます。
    • ※本人確認書類が不足する場合も申請は可能ですが、マイナンバーカードをご自宅へ郵送することができないため、戸籍住民課窓口またはマイナンバーカードセンターでの受け取りとなります。

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法人にも番号が指定されました

 法人には法人番号(13桁)が導入されました。会社法などの法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。
※法人番号は一法人に対し一番号のみ指定されることとなっていますので、法人の支店や事業所などには法人番号は指定されません。

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民間事業者の方へ

 マイナンバーは個人の行政手続などで利用されるほか、社会保険の手続きや源泉徴収票作成のために事業者においても従業員などからの提出を受けて利用が行われます。

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問合せ先・苦情あっせん相談窓口

マイナンバーコールセンター

 お問い合わせ先として、マイナンバーのコールセンターが開設されています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

電話番号
0120-95-0178(無料)
受付時間
平日 9時30分から20時まで(年末年始を除く)
土曜日・日曜日・祝日 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること
    電話番号 050-3816-9405
  • 「通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」に関すること
    電話番号 050-3818-1250

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること
    電話番号 0120-0178-26
  • 「通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」に関すること
    電話番号 0120-0178-27

苦情あっせん相談窓口

 個人情報保護委員会では、マイナンバーを含む個人情報、いわゆる特定個人情報の取り扱いに関する苦情についての必要なあっせんを行うため、電話による苦情あっせん相談窓口が設置されています。マイナンバーの取り扱いをめぐって、事業者に苦情を申し立てたが対応してもらえない、対応に不満があるがどうしたらよいか分からないなどの特定個人情報の取り扱いに関する苦情をお持ちの方なら、どなたでもご利用できます。

電話番号
03-6457-9585
受付時間
9時30分から17時30分まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

鈴鹿市役所マイナンバー専用戸籍住民課コールセンター

 また、マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載されています。個人情報保護委員会、国税庁、厚生労働省においてもマイナンバー特設サイトなどが開設されていますので、ご覧ください。

 マイナンバー(個人番号)カードの各種手続きに関するお問い合わせは、下記のマイナンバー専用コールセンターへご連絡ください。

電話番号
059-327-5056
受付時間
平日 8時30分から17時15分まで

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。