火災ごみの処分方法

ページ番号1017654  更新日 2026年8月13日

印刷大きな文字で印刷

火災に伴うごみは、以下のとおり市処理施設で受け入れていますので、環境施設課へご連絡ください。

なお、市処理施設で受入れできないごみもありますので、搬入前に現地確認を行います。ご協力をお願いします。

また、火災ごみを搬入できるのは、被災者本人及びその親族、鈴鹿市の一般廃棄物収集運搬許可業者に限ります。

個人住宅の火災に伴うごみ

○市処理施設で受入れできるもの

もやせるごみ(清掃センター)

紙ごみ、衣類、ふとん、畳、ふすま、じゅうたん

木くず(50センチ角程度の廃木材や木製家具)

廃木材(長さ50センチ以上180センチ以下で、直径又は厚みが5センチ以上20センチ以下)

その他現地確認で受入れ可と判断したもの

 

もやせないごみ(不燃物リサイクルセンター)

金属くず

プラスチックくず

家電製品(ただし家電リサイクル法に該当する家電製品で、原型を留めているものは除く)

有害ごみ

土砂

瓦、レンガ、コンクリート(ただしコンクリート基礎は除く)

その他現地確認で受入れ可と判断したもの

○搬入手数料

個人住宅が罹災した場合の火災ごみは、減免申請を行い適正と認められた場合、搬入手数料を免除します。

免除期間は、業者による解体の場合は6か月、個人による解体の場合は3か月です。

○搬入の流れ

1 被災された方は、火災ごみ搬入前に環境施設課へ連絡してください。

2 被災された方、解体業者等、市職員、市処理施設職員にて、現地確認を行う日程を調整します。

3 被災された方、解体業者等、市職員、市処理施設職員にて現地を確認し、搬入できる品目や搬入方法の協議を行い

 ます。この際、被災状況を記録するため写真撮影を行いますので、ご了承ください。

4 廃棄物処理施設使用許可申請書、運搬車両の車検証写し、一般廃棄物処理手数料減免申請書及び罹災証明書を

 環境施設課へ提出してください。記載方法等は現地確認の際に市職員が説明します。

5 許可書が発行された後、その許可書を持って市処理施設へ火災ごみを搬入してください。

事業活動に供する建物の火災に伴うごみ

○市処理施設で受入れできるもの

事業活動に供する建物の火災ごみは、事務机や事務椅子、その他現地確認で受入れ可と判断した事務所用動産のみ搬入可能です。事業活動に供する設備や機器類は搬入できません。

○搬入手数料

事業活動に供する建物の火災ごみは事業系料金を適用します。搬入手数料は免除されません。

○搬入の流れ

1 被災された事業者は、火災ごみ搬入前に環境施設課へ連絡してください。

2 被災された事業者、解体業者等、市職員、市処理施設職員にて、現地確認を行う日程を調整します。

3 被災された事業者、解体業者等、市職員、市処理施設職員にて現地を確認し、搬入できる品目や搬入方法の協議を

 行います。この際、被災状況を記録するため写真撮影を行いますので、ご了承ください。

4 廃棄物処理施設使用許可申請書、運搬車両の車検証写し及び罹災証明書を環境施設課へ提出してください。

 記載方法等は現地確認の際に市職員が説明します。

5 許可書が発行された後、その許可書を持って市処理施設へ火災ごみを搬入してください。

注意事項

1 借家やアパート等賃貸を目的とした建物や、農業用倉庫などは、事業活動に供する建物です。

2 市処理施設では、一般ごみと同様に火災ごみの処理を行いますので、品目ごとに分別して搬入してください。受入れできない品目が含まれている場合や分別されていない場合は、受入れをお断りすることがあります。

 

 

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境施設課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-327-6267 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。