事業系可燃ごみの出し方

ページ番号1003582  更新日 2024年2月5日

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 地域の収集場所は、家庭の生活で発生したごみを出す場所であり、事業活動で出たごみを収集場所に出すことはできません。これらの事業系廃棄物は、法律により事業者自らの責任において適正に処理するよう義務付けられており、市の施設に常時または多量に運ぶ場合は、事前の許可が必要です。

 また、施設へ運搬が困難な人は、市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に直接依頼してください。

料金
20kgまで330円 20kgを超えたごとに330円を加算
搬入時間
  • 月曜日
    9時30分~12時、13時30分~16時(破砕を要する廃棄物は11時30分までと15時30分まで)
  • 火曜日~金曜日
    9時~12時、13時~16時(破砕を要する廃棄物は11時30分までと15時30分まで)
  • ※土曜日、日曜日、年末年始は搬入できません。また、年末年始の前後や機械の点検などの期間には、搬入制限があります。
  • ※搬入車両は、車両総重量11t未満(中型車相当)かつ全長7.5m以下に限ります。

お願い

  • 産業廃棄物は搬入できません。
  • 搬入できる廃棄物は、鈴鹿市内で発生したものに限ります。
  • 上記の事前の許可申請により施設使用の許可を受けた場合には、廃棄物処理施設使用許可書が交付されますので、それを搬入時に携帯し、受付に提示してください。
  • 許可書がない搬入、または許可書に記載がない廃棄物の搬入の場合は、来場時の受付で廃棄物の発生状況などを確認して、搬入の可否を判断します。
  • もやせるごみ・もやせないごみの分別は確実に行ってください。
  • 資源ごみ(段ボール、新聞紙、雑誌、紙パック、衣類)は、できる限り資源再生事業者へ搬入または引き取りを依頼してください。
  • 清掃センターへの直接搬入は有料です。あらかじめ手数料(現金)を用意して搬入してください。
  • 事業活動で出たごみ(事業ごみ)を、家庭ごみの名目で持込むことや家庭ごみと混合して持込むことはご遠慮ください。
    ※事業ごみと家庭ごみを区別する上で、ごみが発生した状況についてお尋ねしたり、確認させていただくことがあります。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境施設課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-327-6267 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。