児童手当の現況届についてのお知らせ

ページ番号1017090  更新日 2026年5月29日

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児童手当の受給資格等を確認するため、一部の受給者に現況届の提出をお願いしています。

対象となる方には、6月上旬に現況届を送付しますので、6月30日(火曜日)までにご提出ください。

期間中に提出がない場合は、児童手当の支給が差し止めとなることがありますので、必ずご提出ください。

※3歳未満の支給対象児童を養育している方で、受給者の公的年金制度の種別に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。

※公務員になり、勤務先から児童手当等の支給を受ける場合は、消滅届の提出が必要です。

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