児童扶養手当

ページ番号1003053  更新日 2025年4月1日

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児童扶養手当について

対象者

 次の要件に該当する18歳まで(18歳に到達してから初めて迎える3月31日まで。特別児童扶養手当の支給対象となる児童など、政令で定める程度の障がいを有する場合は20歳未満まで)の児童を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父又は児童を養育している人が受給できます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母の婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母とも不明である児童

注意:次のような場合は手当を受給できません

  • 日本国内に住所がないとき
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき又は里親に委託されているとき
  • 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母が障がいを有する場合を除く)

公的年金等の併給について

 公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます。なお、障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から、児童扶養手当と障害年金の子の加算額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

手当額

 手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得(1月から9月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得)により、全部支給、一部支給、全部停止の区分が決まります。 毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として年単位で支給月額を決定します。

手当月額

区分

全部支給

一部支給

第1子

46,690円

46,680円~11,010円

第2子以降

11,030円

11,020円~5,520円

一部支給の手当額の計算方法

区分

計算式

第1子

46,680-(A-B)×0.0256619 (10円未満を四捨五入)

第2子以降

11,020-(A-B)×0.0039568 (10円未満を四捨五入)

 ※A:受給者の所得額 B:全部支給の所得制限限度額

所得制限限度額

所得制限限度額表

扶養親族等の数

(税法上の人数)

受給資格者本人

全部支給

受給資格者本人

一部支給

扶養義務者/配偶者/

孤児等の養育者

0人

69万円

208万円

236万円

1人

107万円

246万円

274万円

2人

145万円

284万円

312万円

3人以上

1人につき

38万円ずつ加算

1人につき

38万円ずつ加算

1人につき

38万円ずつ加算

 ※扶養義務者とは、受給資格者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。

所得額の計算方法

所得額

年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額等) + 養育費 - 8万円 - 諸控除

 ※給与所得または公的年金所得がある場合は、その合計所得額から10万円を控除します。

 ※請求者が父又は母の場合、児童の母又は父からその児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品等の8割が養育費として所得に算入されます。

支給日

 手当は認定されると、全部停止を除き、認定請求日の属する月の翌月分から支給されます。支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支給されます。

支給日

支給対象月

支給日

11月分・12月分

1月11日

1月分・2月分

3月11日

3月分・4月分

5月11日

5月分・6月分

7月11日

7月分・8月分

9月11日

9月分・10月分

11月11日

このページに関するお問い合わせ

こども政策部 こども政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7661 ファクス番号:059-382-9054
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