児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚や死亡などにより、父または母と生活を共にしていない18歳まで(児童が一定以上の障害を有する場合は20歳未満まで)の児童の父または母、もしくは養育者に支給されます。
なお、所得制限・支給要件がありますので、詳しくは、子ども政策課までお問い合わせください。
対象
18歳までの児童(18歳に到達してから初めて迎える3月31日まで。児童が一定以上の障害を有する場合は20歳未満まで)を養育している一人親家庭世帯などが対象になります。
ただし、所得制限・支給要件があります。
支給額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得(1月から9月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得)により、全部支給、一部支給、全部停止の区分が決まります。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として年単位で支給月額を決定します。
令和6年10月まで適用
区分 |
全部支給の方 |
一部支給の方 |
---|---|---|
手当月額 第1子 |
45,500円 |
所得に応じて、45,490円から10,740円までの10円単位の額 |
手当月額 第2子 |
10,750円 |
所得に応じて、10,740円から5,380円までの10円単位の額 |
手当月額 第3子以降 |
6,450円 |
所得に応じて、6,440円から3,230円までの10円単位の額 |
*一部支給の手当額の計算方法について
A:受給者の所得額 B:全部支給の所得制限限度額
令和6年11月から適用
区分 |
全部支給の方 |
一部支給の方 |
---|---|---|
手当月額 第1子 |
45,500円 |
所得に応じて、45,490円から10,740円までの10円単位の額 |
手当月額 第2子以降 |
10,750円 |
所得に応じて、10,740円から5,380円までの10円単位の額 |
*一部支給の手当額の計算方法について
A:受給者の所得額 B:全部支給の所得制限限度額
支給月
1月・3月・5月・7月・9月・11月
※制度改正により、令和元年11月分から、奇数月での支給(年6回)になりました。
所得制限限度額について
令和6年10月まで適用
扶養親族等の数 (税法上の人数) |
請求者(本人)の 全部支給の所得制限限度額 |
請求者(本人)の 一部支給の所得制限限度額 |
孤児等の養育者、 配偶者及び扶養義務者の 所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 |
49万円 未満 |
192万円 未満 |
236万円 未満 |
1人 |
87万円 未満 |
230万円 未満 |
274万円 未満 |
2人 |
125万円 未満 |
268万円 未満 |
312万円 未満 |
3人以上 |
1人につき 38万円ずつ加算 |
1人につき 38万円ずつ加算 |
1人につき 38万円ずつ加算 |
令和6年11月から適用
扶養親族等の数 (税法上の人数) |
請求者(本人)の 全部支給の所得制限限度額 |
請求者(本人)の 一部支給の所得制限限度額 |
孤児等の養育者、 配偶者及び扶養義務者の 所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 |
69万円 未満 |
208万円 未満 |
236万円 未満 |
1人 |
107万円 未満 |
246万円 未満 |
274万円 未満 |
2人 |
145万円 未満 |
284万円 未満 |
312万円 未満 |
3人以上 |
1人につき 38万円ずつ加算 |
1人につき 38万円ずつ加算 |
1人につき 38万円ずつ加算 |
- 扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
- 老人扶養親族又は同一生計配偶者(70歳以上の者)がある場合は、該当者1人につき、上限限度額に10万円{配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者の場合は6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)}、特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。
- 養育費は、請求者が父又は母の場合、児童の母又は父からその児童の養育に必要な費用の支払いをして受ける金品等の8割が養育費として所得に算入されます。
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このページに関するお問い合わせ
子ども政策部 子ども政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7661 ファクス番号:059-382-9054
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