児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について

ページ番号1013639  更新日 2025年4月1日

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【重要なお知らせ】制度改正による申請猶予期限は令和7年3月31日までです

制度改正後に、児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方については、児童手当の申請を令和7年3月31日(月曜日)(必着)までにお手続してください。
児童手当を受給するためには、申請が必要なのでお早めに申請をお願いします。

(1)下記の対象の方に対し、鈴鹿市から制度改正のご案内を送付しております。

内容をご確認いただき、申請が必要な方はご申請ください。※書類が必要な場合はこども政策課にお問い合わせください。

  • 所得超過等により、現在児童手当を受給していない方
  • 高校生相当世代の児童のみを監護しており、現在児童手当を受給していない方
  • 既に児童手当を受給している人のうち、大学生年代の子を含めて3人以上養育している方

(2)鈴鹿市外の監護※1している児童(高校生相当世代)と別居している場合は新たに申請が必要です。

該当する方には書類をお送りしますので、ども政策課にお問い合わせください。(市ウェブサイトからダウンロードもできます。)

必要書類:児童手当認定申請書、別居監護申立書、口座情報のわかるものの写し、保険証の写し(公務員の方で、職場で申請ができない方)

(3)児童手当を受給されている方で、監護相当※2している18歳年度末以降~22歳年度末までの子を含めると児童等が3人以上となる方は、手当額が変わる場合があります。

こども政策課にお問い合わせください。(市ウェブサイトからダウンロードもできます。)

必要書類:額改定届 

※状況により、追加書類の提出を求める場合があります。

児童手当の制度改正内容

令和6年10月分より、以下のとおり児童手当が制度改正されます。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給期間を高校生年代まで延長
  • 第3子以降の支給額を児童1人あたり月額3万円に増額
  • 多子加算のカウント対象年齢を22歳年度末まで(親等から監護に相当する世話及び必要な保護があり、かつ経済的負担がある場合)に延長
  • 支給月が6月、10月、2月の年3回から年6回(偶数月)に変更

制度改正後(令和6年10月分以降)の申請について

(1)所得超過により、現在児童手当を受給していない方

※鈴鹿市から制度改正のご案内を送付しました。届きましたら内容をご確認いただき、申請が必要な方はご申請ください。

必要書類:児童手当認定申請書、口座情報の写し、保険証の写し(公務員の方で、職場で申請ができない方)

(2)高校生相当世代の児童のみを監護※1しており、現在児童手当を受給していない方

※鈴鹿市から制度改正のご案内を送付しました。届きましたら内容をご確認いただき、申請が必要な方はご申請ください。

必要書類:児童手当認定申請書、口座情報の写し、保険証の写し(公務員の方で、職場で申請ができない方)

(3)鈴鹿市外の監護している18歳年度末までの児童と別居している場合は新たに申請が必要です。該当する方には書類をお送りしますので、こども政策課にお問い合わせください。(市ウェブサイトからダウンロードもできます。)

必要書類:児童手当認定申請書、別居監護申立書、口座情報の写し、保険証の写し(公務員の方で、職場で申請ができない方)

(4)児童手当を受給されている方で、監護相当※2している18歳年度末以降~22歳年度末までの子を含めると児童等が3人以上となる方は、手当額が変わる場合がありますので、こども政策課にお問い合わせください。(市ウェブサイトからダウンロードもできます。)

必要書類:額改定届 

※1監護とは・・・面倒をみること

※2監護相当・・・面倒をみており、生計費の相当部分の負担をしていること

(注)状況により、追加書類の提出を求める場合があります。

対象となる方(令和6年10月分以降)

鈴鹿市に住所がある方で、0歳~高校生年代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(鈴鹿市外在住の児童を含む)を養育している方が対象です。

請求者

児童手当の請求者(=受給者)は、父又は母で、ご家庭での生計中心者です。生計中心者とは、所得が高い方をいいます。

※請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先に申請してください。

※請求者が鈴鹿市外にお住いの場合は、請求者が居住している区市町村にお問い合わせください。

支給額(令和6年10月分以降)

所得制限なし

 区分

月額

第1子・2子で0歳~3歳未満(3歳の誕生日の前日まで)

15,000円

第1子・2子で3歳~高校生年代(18歳年度末まで)

10,000円

第3子以降で0歳~高校生年代(18歳年度末まで)

30,000円

 

※第何子かは、監護(相当)している22歳年度末までの児童等を含めて数えます。

 

支給月(令和6年10月分以降)

制度改正後の初回の支給は令和6年12月(令和6年10月~11月分)になります。

対象月

支給月

10月分~11月分

12月

12月分~1月分

2月

2月分~3月分

4月

4月分~5月分

6月

6月分~7月分

8月

8月分~9月分

10月

 

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このページに関するお問い合わせ

こども政策部 こども政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7661 ファクス番号:059-382-9054
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。