令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金(1世帯当たり3万円)について

ページ番号1014520  更新日 2025年1月24日

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 電力・ガス・灯油・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)に対し、3万円の臨時特別給付金を給付します。

対象者

次の1、2の両方に該当する世帯の世帯主

  1. 基準日(令和6年12月13日)に鈴鹿市に住民登録がある世帯
  2. 基準日において、令和6年度の住民税が非課税である世帯

※1、2の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、支給対象となりません。(例:親元を離れて暮らしている学生等)

給付額

1世帯当たり3万円
※対象世帯の内、扶養されている18歳以下の児童1人当たり2万円を加算して給付します。
※この給付金は、法律により差押禁止及び非課税です。

手続き

決定通知書が届く世帯

該当する非課税世帯
  • 令和6年1月1日以前から鈴鹿市に住民票があり、令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円)または令和6年度価格高騰重点支援付金(10万円)を受給された世帯
※令和6年度住民税未申告の世帯は、確認書が届く世帯です。
申請方法等

 対象と思われる世帯に対し、口座情報、支給予定日等をあらかじめ印字した「支給決定通知書」を送付します。

 基本的に申請は不要です。振込口座の変更や辞退の届出がなければ通知書に記載の支給予定日に自動的に振り込まれます。

 ※令和7年2月14日から順次発送予定です。

※以下に当てはまる場合には令和7年3月3日(月曜日)までに給付金専用電話へ連絡してください。

  • 給付金の受給を希望しない場合
  • 通知書に記載の振込口座を解約等しており、振込ができない場合
    (口座の写しの提出等、別途申請をしていただいた後に振込みの手続きをしますので、支給予定日に振込みをすることはできません。)
  • 修正申告により令和6年度住民税が課税となった世帯員がいる場合
  • 世帯全員が、住民税が課税された他の親族の扶養を受けている場合
  • 既に他市町において、当該給付金と同様の給付金を受給された方(世帯主)がいる場合

確認書が届く世帯

該当する非課税世帯
  • 令和6年1月1日以前から鈴鹿市に住民票があり、令和5年度または令和6年度価格高騰重点支援付金を受給されていない世帯等
    (※令和6年度住民税が非課税相当であるが、税の申告を行っていない世帯も含みます。)
申請方法等

 対象と思われる世帯に対し、確認事項が書かれた「支給要件確認書」を送付します。必要事項を記入して同封の返信用封筒で令和7年7月31日までに返送してください。(当日消印有効)
 確認書に記載のQRコードから、オンラインによる申請手続きも可能です。
 ※令和7年2月27日から順次発送予定です。

申請書の提出が必要な世帯

令和6年1月2日以降に転入された場合

 給付金の対象となる世帯は申請が必要です。
 ※令和7年2月17日から受付を開始予定です。
 本人確認書類、振込先確認書類を持参の上、令和7年7月31日(木曜日)までに申請してください。
 郵送でも申請できます(令和7年7月31日当日消印有効)。

子ども加算について

新生児または別世帯の扶養児童がいる場合

 令和6年12月14日から令和7年7月31日までに出生した児童がいる場合や、別世帯に申請者が扶養している平成18年4月2日以降に出生した児童がいる場合については、別途申請が必要となります。
 鈴鹿市役所2階物価高騰対策支援給付金受付専用窓口にて申請してください。
 郵送でも申請できます(令和7年8月13日消印有効)。

基準日後に離婚した子育て世帯等について

 基準日(令和6年12月13日)以降に、子連れで離婚した場合、支給要件に該当すれば、給付金の対象になることがあります。
 また、住民税の賦課期日(令和6年1月1日)の翌日から令和6年12月13日までに扶養者(課税)の死亡などにより、被扶養者(非課税等)だけになった世帯についても、支給要件に該当すれば、給付金の対象となる場合があります。
 対象と思われる場合は、鈴鹿市役所2階物価高騰対策支援給付金受付専用窓口へご相談ください。対象となる場合には、申請に係る必要書類等(戸籍謄本など)について、案内させていただきます。
 詳しくは、物価高騰対策支援給付金専用電話(0120-515-245)までお問い合わせください。

注意事項

給付金の支給対象外となる場合

  • 住民税均等割課税相当の収入がある世帯員がいる場合
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
  • 既に他市町において、当該給付金と同様の給付金を受給された方(世帯主)がいる場合

※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただきます。

世帯分離について

 基準日(令和6年12月13日)翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があった場合でも同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

修正申告により令和6年度住民税均等割が非課税になった場合

 基準日(令和6年12月13日)以降の修正申告等により令和6年度住民税が非課税になった場合は、申告の控えを持参の上、申請してください。

「給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

 ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、振込手数料などを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合にはすぐに鈴鹿市の窓口又は最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9012 ファクス番号:059-382-7607
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